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証明標章の模倣行為に対して刑事罰に処すると新商標法が定める

 2011531日に三読通過した商標法部分改正条文はすでに201271日より施行されている。今回の改正商標法は特に同意を得ずに無断に証明標章を使用した行為に対して刑事罰に処すると定めた。

 証明標章は特殊な商標類型に属し、例えば有機農産品標章、省エネマーク、台湾製産品MIT笑顔マークなどは、他人の商品又は役務の特別の品質、精密度、原料、製造方法を証明する機能を有するため、主務官庁は中央目的事業主務機関と合同して補導を行う義務がある。して証明標章の出願人についても他人の商品又は役務を証明する能力を有する法人、団体又は政府機関に限られ、一般の自然人は証明標章を出願することはできない。

 例を挙げて説明すると、下記「CAS有機農産品標章」、「CAS台湾優良農産品標章」、「CASマーク」について、出願人はともに行政院農業委員会である。当該標章の使用を同意された者は、その産品が特別の品質を有することを証明できる。

CAS台湾有機農産品標章

CAS台湾優良農産品標章

CASマーク

この標章は証明標章権者の同意した者によって使用する。ここに、その提供した農産品、農業加工品は当会が定めた「有機農産品及び有機農産加工品の検査証明管理規則」に合致することを証明する。

この標章は証明標章権者の同意した者によって使用する。ここに、その提供した農産品、農産加工品は当会が定めた「優良農産品の検査証明管理規則」に合致することを証明する。

農産品及び農産加工品の安全性及び優良性を証明する。

出願人:行政院農業委員会

 また、例えば下記MIT関連商標を付けた産品は、すべてその生産製造する商品は「台湾製MIT笑顔産品検査証明制度推進要点」に定めた台湾製産品に合致することを証明できる。

台湾製産品

MIT笑顔マーク

MIT台湾製

タオル優良商標

台湾品質優良下着マークMade in Taiwan MIT Device

台湾製優良

タオルマーク

この標章は証明標章権者の同意した者によって使用する。ここに、その生産製造する商品は「台湾製MIT笑顔産品検査証明制度推進要点」に定めた台湾製産品に合致することを証明する。

この標章は証明標章権者の同意した者によって使用する。ここにその生産製造する商品は「台湾製MIT笑顔産品検査証明制度推進要点」に定めた台湾製産品に合致することを証明する。

この標章は証明標章権者の同意した者によって使用する。ここにその加工製造する下着産品は、台湾で生産製造し、かつ、証明標章権者が定めた認定評価審査基準に合致することを証明する。

この標章は証明標章権者の同意した者によって使用する。ここにその生産製造するタオル産品は全工程にて台湾で生産製造し、かつ、「MIT優良タオル証明標章使用規範」の規定に合致することを証明する。

出願人:経済部工業局

出願人:台湾区タオル工業同業組合

出願人:台湾品質優良下着連盟

出願人:台湾区タオル工業同業組合

 証明標章権者の検査を経て一定の規範に合致したとき、はじめて商品又は営業場所に表示できる。旧商標法は規定に違反し、無断に証明標章を使用する者に対して処罰する規定を設けていない。ただし、201271日新商標法を施行してから、もし同意を得ずに無断に証明標章を使用した場合、証明標章の模倣者に対して3年以下の懲役、拘留又は新台湾ドル20万元以下の罰金に処することができる。こうすれば、間接的に民衆の安全を保障することができる。

 

旧商標法

2012.07.01より新商標法

定義

72条第1

凡そ標章をもって他人の商品又は役務の特性、品質、精密度、産地又はその他の事項を証明し、その標章を専用しようとする者は、証明標章として登録を出願しなければならない。

80条第1

証明標章とは、証明標章権者が他人の商品又は役務の特別の品質、精密度、原料、製造方法、産地又はその他の事項を証明するに用いられ、かつ、これをもって証明を経ていない商品又は役務と区別する標識であるものをいう。

使用

73

証明標章の使用とは、証明標章権者が他人の商品又は役務の特性、品質、精密度、産地又はその他の事項を証明する意思で、その商品又は役務に関連する物品又は文書に、当該証明標章を表示することに同意するをいう。

83

証明標章の使用とは、証明標章権者の同意を経た者が証明標章使用規範書に定めた条件に基づいてその証明標章を使用することを言う。

罰則

なし

96条(類似商標使用する罪)

    証明標章権者の同意を得ずに、販売の目的で同一又は類似の商品または役務において登録証明標章に同一又は類似する標章を使用して関連消費者に誤認誤信させる虞があるものは、3年以下の懲役を処し、拘留または新台湾ドル20万元以下の罰金を科しまたは併科する。

    前項の証明標章権を侵害する虞があることを明らかに知りながら販売又は販売の意図で他人の登録証明標章の標識に同一又は類似するラベル、包装容器又はその他の物品を製造、所持、陳列するものもまた同じ。

ついでに、知的財産局はこのように説明している。証明標章権を侵害する態様は二種類に分けることができる。一つは直接侵害行為である。即ち行為者が証明標章権者の同意を得ずに、販売の目的に基づいて類似の商品又は役務において当該登録された証明標章と同一または類似の標章を使用して消費者に誤信させることをいう。もう一つは間接侵害行為である。即ち、行為者が他人の登録済証明標章権を侵害する可能性があることを明らかに知りながら販売又は販売の意図で、ラベル、包装容器を製造、所持、陳列することである。この二つの態様は共に証明標章を模倣する行為を構成するので、民衆は是非法の網に引っ掛からないよう呼びかけている。

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