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ドイツ・アウディ社(AUDI AG)の商標出願「e-tron」拒絶査定に対する不服申立上訴は最高行政裁判所の却下決定を受けた

ドイツ商・アウディ社が2010年に「e-tron」文字を自動車等商品を指定して台湾知的財産局へ商標登録を出願し、出願番号は099021891。知的財産局は「e-tron」が他人の登録第1355859号商標「E-TON」商標と類似を構成し、台湾商標法第23条第1項第13号、第24条第1項の規定に合致し、消費者に混同誤認させる虞があるとして、発信文号(100)知商40055字第10080082740号でもって拒絶第0329775号決定で却下処分をされた。

知的財産局の拒絶理由は主に両商標が人に与えた全体的印象は類似するところがあり、両者は共に単純な外国文字の商標であり、その他十分に識別する部分がなく、かつ、両商標の外観、読音について普通の知識経験を有する消費者で購買時に普通の注意を施していたら、両方の商品は同一のソースに由来すると誤認し、若しくは同じソースではないが、関連あるソースに由来する故、類似を構成する商標とされなければならない。

さらに、両商標の指定する商品から見た場合、「e-tron」商標が「船舶及びその部品・組立品;飛行機及びその部品・組立品、軌道車両及びその部品・組立品;自転車及びその部品・組立品;自動車及びその部品・組立品;オートバイ及びその部品・組立品」ら商品を指定している。それら商品が拒絶に引用された「E-TON」商標の指定する「自転車及びその部品・組立品、オートバイ及びその部品・組立品、自動車及びその部品・組立品」等商品と比較した場合、両方は共に自動車、オートバイ、自転車及びそれらの部品・組立品ら交通工具商品であり、その原料、用途及び機能は大体相当し、かつ常に同一の生産製造業者に由来する。もし同一又は類似する商標を表示すれば、一般の社会通念及び市場取引条件によれば、容易に一般の商品消費者をしてそれが同一のソースに由来するか、若しくは同一ではないが関連あるソースに由来すると誤認させられる故、その指定する商品の間には自ずと同一又は相当程度の類似関係に存在しているはずである。

アウディ社は自社がe-tron商標を実際に使用しているときに、決まってその著名な「AUDI」、「奥迪」商標と連なって使用しているせい、消費者が混同誤認を発生することはないと重ねて主張しているが、知的財産局は単にe-tron」商標のみについて見た場合、確かに消費者をして混同誤認を発生させる虞があると認めて、その登録を許可しなかった。

アウディ社は依然不服で、知的財産裁判所へ訴訟を提起し、依然敗訴判決を受けて、更に最高行政裁判所へ上訴を提起したが、知的財産裁判所の原判決に違法する所が何であるかをまったく説明していなかったため、最高行政裁判所は上訴手続きが不適法として却下決定を行った。

 

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