商標関連審査基準/作業要点を改正、2012年7月1日より発効
立法院経済委員会は2011年5月9日に商標法部分条文改正草案を初審査し、同年5月31日に三読通過し、同6月29日に総統令で改正公布した。行政院は2012年3月26日に「院台字第1010011767号令」を以って改正法は2012年7月1日から施行することを認可した。
改正商標法の施行に合わせるため、経済部は2012年4月20日づけ書簡で「商標識別性審査基準」、「混同誤認の虞についての審査基準」、「商標法第30条第1項第11号著名商標の保護審査基準」、「零細販売役務の審査基準」、「商標争議案件公聴作業要点」、「商標法利害関係人の認定要点」の部分改正規定を通告すると同時に「商標審査官による商標無効審判請求作業要点」の部分改正規定を公告し、そのタイトルを「商標審査官による商標審判作業要点」に改正する。以上に関連する審査基準/作業要点は、共に2012年7月1日から発効する。
このほか、商標法第5条及び第63条の改正に合わせて、台湾知的財産局も既に2012年4月1日に「登録商標の使用に関する注意事項」を改正公告し、同じく2012年7月1日から施行する。
(注記:上記商標審査基準/作業要点の改正は、主に商標法の改正条号の変更に合わせるだけのため、その内容は殆ど変更なし。詳しくは台湾知財局(TIPO)のウェブサイドをご覧ください。http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5907) |