IPニュース | 商標
 商標権侵害で台湾金鉱に賠償金支払い判決
 
中低価格で知られるコーヒーチェーン店「金鉱コーヒー」は2002年11月4日に、「金鉱GOLD CROWN及び図」(右図参照)を第30類の「食パン、ケーキ、パン、ハンバーガー、生クリームケーキ、ミルクケーキ、フルーツケーキ、アイスクリームケーキ、サンドイッチ、スポンジケーキ、チーズケーキ、エッグタルト、パイ、ピザ、ホットドッグ、プチフール、食用のケーキ装飾品、棺桶パン、ドーナツ、どら焼き」等の商品に使用を指定して、代表取締役の蔡氏により知的財産局に商標登録が出願された。登録番号は01068061号で、専用期間は2003年11月16日から2013年11月15日までとなっており、蔡氏は商標権を取得後、台北や高雄などでコーヒーのチェーン店を開設し、商標を継続使用中であった。
 
 ところが、2008年に別のコーヒー店が台北市民生西路で、「台湾金鉱コーヒー」を店名にし、同様にコーヒーを販売していることが発覚した。話し合いの結果、台湾金鉱会社は店名を変えたが、依然「台湾金鉱」を会社名に使用し、消費者に二社が関係企業であると誤解を与えた。このため、蔡氏は台湾金鉱会社が商標権を侵害したとして訴訟を提起した。最高裁判所は審理の結果、「金鉱GOLD CROWN及び図」商標は既に登録されており、「台湾金鉱」が「金鉱」を会社名の特徴部分として、同様にコーヒー商品を販売したことは、消費者に混同誤認を生じさせるものであり、従って2012年3月2日、「台湾金鉱」会社に新台湾ドル36万元の賠償金支払いと、新聞に謝罪広告の記載を命じる判決を下した。
 
Top  
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White
Best viewed with IE8.0 or higher with 1024*768 resolution