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南僑化工「讃岐」商標争議で大法官解釈(違憲審査)申し立ての構え

 
 台湾企業の南僑化学工業株式会社は、第30類商品に使用を指定した「讃岐」、「SANUKI」、「さぬき」、「サヌキ」の4件の商標専用権をめぐって日本の会社と争っていた。この無効審判請求案は、2009年知的財産局により商標登録取消判決が下された後、南僑は不服として訴願を提起したが、知的財産裁判所は2011年前後4回、いずれも知的財産局の登録取消処分を維持する判決を下した。南僑が敗訴となって、この4件の商標は南僑の専用ではなくなり、誰もが使用できるようになった(詳しくは2012年2月の連邦月刊を参照)。南僑は最高行政裁判所に上訴したが、棄却された。
 
 3年あまりに及んだ訴訟は、最高行政裁判所で最終的に南僑は「讃岐」などの商標の専用権を有しないとする判決が下された。南僑はこれを不服とし、また南僑は1999年には「讃岐」を商標として出願し、且つ長年使用してきたことで、「讃岐」等の商標の現在の知名度があるのであり、現在日本企業の樺島商事が台湾でうどん店を開設したことで、南僑の「讃岐」等の商標専用権は喪失するとしたこの判決結果を受け入れることはできないとして、更に大法官解釈(違憲審査)の申し立てを行う構えを示した。
 
 大法官解釈の申し立てには2つの状況がある。1つは憲法解釈で、もう一つは統一解釈である。司法院大法官案件審理法第5条第1項第2号及び第8条の規定によると、憲法解釈の申し立ては以下の条件を有する必要がある。
 
(1)憲法が保障する権利が、不法な侵害を受けている状況である。
 
(2)法に定める訴訟手続きを経過し、且つあらゆる審級の救済手段を利用した後、最終的に終局裁判で確定した。
 
(3)確定した終局裁判で適用した法律又は命令が、憲法に抵触する疑いがある。
 
 南僑は憲法に保障された財産権を主張するために、大法官解釈を申し立てることができる。「讃岐」系列の商標争議は、その他類似の外国地名商標争議の今後の判決結果に影響を与える可能性があり、今後の進展に注目する価値がある。
 
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