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商標法及び専利法改正案、それぞれ2012年7月と11月に施行

 知的財産局は2012年2月9日に、商標法及び専利法改正案をそれぞれ2012年7月と11月に施行させる予定であることを発表した。この改正は、デザイン特許の保護範囲を広げ、スマートフォンのユーザーインターフェース、Appアプリケーション画像などもデザイン特許の出願ができるほか、商標登録の保護対象も広げた。

 
知的財産局は「特許部分に関しては、専利法改正案は計159条あり、多項目に渡った制度改革である。そのうち重要な改革の一つは、「新式様専利(意匠)」の名称を「設計専利(デザイン特許)」に変更し、部分デザイン、派生デザイン、組物デザイン、アイコン(Icons)及びグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)など、いずれも特許出願できるようになったことである。例えばスマートフォンのユーザーインターフェース、起動画面及びAppアプリケーション画像など、将来いずれもデザイン特許の出願を可能にすることで、国内企業と文化創造産業のデザイン保護の強化を図る。」と述べた。
 
次に、この度の専利法改正では、医薬品又は農薬の特許権存続期間の延長に関する規定を緩和した。現行の専利法第52条第1項は、医薬品、農薬又はその製造方法の発明特許権を実施するには、許可証を取得する必要があるが、その取得に特許公告後2年以上の期間を要する場合、特許権者は一回に限り、特許権を2年から5年延長するよう申請することができると規定している。また、医薬品の特許が許可されたが、衛生機関による審査期間の関係で特許が実施できない場合、特許実施期間の補填を請求することができると規定している。一方改正後の専利法第53条第1項では、この2年という制限を削除し、また同条第2項で、許可延長の期間は中央目的事業主務官庁に対し許可証取得のために特許を実施できなかった期間を超えてはならず、許可証取得に要した期間が、5年を超えたものであっても、延長期間は5年を限度とする、と規定する。
 
最大の争議である強制実施権については、台湾の現行の法規定の基準が世界各国より甘く、また曖昧であったために特許の実施許諾権で双方の協議が成立しなかったときに、実施許諾権の申請者が強制実施権を主張できるということがよくあり、欧州連合(EU)から批判を浴びていた。それで、国際規範に合致させるために、新しく改正した専利法第87条第2項では、強制実施権の基準を上げて、該項該号にある事情に限って強制実施権の必要がある場合、特許主務官庁が請求により強制実施権を認めることができる、と規定する。
 

           専利法改正重点の要旨

主題
      改正前
      改正後
 
 
デザイン特許
もとは「新式様専利(意匠)」と称し、保護の対象は、物品の形状、模様、色彩又はその組み合わせで、保護の範囲は物品の完全なデザインの全部に限られる。
「設計専利(デザイン特許)」に名称変更し、全部又は一部のデザインはいずれも特許保護の範囲に入る。
 
強制実施権
規定が曖昧で、双方が合意に至らない多くの実施許諾権案で、実施許諾権申請者が強制実施権を主張できた。
実施許諾権で双方が合意に至らないという事情のほかに、公益の必要性や技術改良等の理由があって、はじめて強制実施権を主張することがでる。
「特許権の効力が及ばない事情」を追加
医薬品開発会社の特許が有効期間満了となる前に、後発医薬品製造会社は同じ組成及び製造方法で複製してはならない。
後発医薬品製造会社が医薬品開発会社の特許有効期間が満了する前に、複製して研究室での実験を行うことを許可した。
国際消尽の原則
規定が曖昧
特許商品は外国で販売流通した後、直接輸入することができ、権利侵害を構成しない。
資料元:知的財産局

 
 
 
 
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