「大買家」による「家楽福(カルフール)」のインターネットキーワード広告購入は商標権侵害の恐れ
大買家株式会社は2010年11月から2011年1月まで、『家楽福(カルフール)』のインターネットキーワードを買い、広告の表示率を増やしたことで、見出しに『網路量販店家楽福天天搶便宜(インターネットの量販店である家楽福は毎日お買い得)』が表示されていた。しかし、そこにクリックしても表示されたのは、大買家のウェブサイトであった。公平会(公正取引委員会)の調査によると、争議となっている当該見出しは3ヶ月間でその表示回数は46万回に及び、クリックしてアクセスした回数は4万回を超え、明らかに多くの消費者がキーワードによって、大買家のウェブサイトに誘導された。
大買家と家楽福はともに量販業者であり、大買家のこのような手法は不当に消費者を招き寄せ、他人の努力の成果を横取りし、他人の営業信用を踏み台にし、同業者に不公平競争をもたらし、消費者をミスリードし、取引秩序に影響を与え、公平交易法(不正競争防止法)に違反しているとして、公平会により新台湾ドル50万元の罰金処分を受けた。
実際に2010年11月にも富邦momoショッピングサイトがGoogleに対して『東森購物(東森ショッピング)』のキーワードを買い、見出しに『東森購物熱売商品尽在momo(東森ショッピングの人気商品はmomoに全てあり)』と表示し、公平会から公平交易法に違反していると判断され、50万元の罰金処分を受けた前例がある。
また、もう一つ有名な例として、2003年ファッションブランドLVがGoogleを訴えた。それは広告主が料金を支払ってキーワードを買い、LVの高い知名度に便乗して、Googleでサイトにアクセスさせたとして、GoogleがLVの商標権を侵害したと見なされたからである。
この種のインターネットキーワード広告が関わる紛争に対し、国内のインターネット会社『Yahoo!奇摩』は、「キーワードの購入は通常、会社の名称、商品或いはサービス、及び活動内容で選択し、使用も異なる類別にまたがることが多い。例えば、Yahoo!奇摩で『家楽福』を検索すると、今のところ、人材バンク、化粧品や不動産仲介などの業者が出てくる。」と述べた。
現時点で、『Yahoo!奇摩』のキーワード広告は既に関連のプラットフォーム管理規範を制定し、管理システムが特定の「禁止記載キーワード」に対し、審査を行うほか、一般の人からの告発においても、審査で違反と認定されると違反広告は削除される。ブランド名称の使用について、もし権利侵害の問題に及ぶなら、権利人はサービスセンターに告発することができ、審査で違反と認定されれば、違反キーワード広告は削除される。
では、キーワード広告が商標権を侵害しているかどうかはどうやって認定するのだろうか。知的財産局は「権利侵害の様態は多すぎるので、表示された状態から判断しなくてはならない。例えば、消費者がAブランドのキーワード広告をクリックして表示されたショッピングサイトで、Aのコピー商品を販売していたら、権利侵害に当たる。権利侵害の認定は主にサイトに他人の商標を表示し、当該ブランド商品は販売していないのに、消費者に購入できると誤解させると権利侵害となる。」と述べた。 |