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外国企業を特許・商標出願人とするには独立法人格が必要

経済部知的財産局は先日、外国企業の台湾支社が特許・商標の出願人と認められるかどうかの解釈を示した。その企業の設立地の法規定が、支社の独立法人格を認めれば、台湾支社を出願人とすることができるが、認めなければ、当該外国企業本社を出願人としなければならない。

外国企業の台湾での特許・商標の出願については、出願人を本社名義にするのか、支社名義にするのかが長い間論争となっていた。知的財産局の解釈によると、台湾公司法(会社法)第3条の第2項の規定において、いわゆる支社は本社から分かれて設けられた事業所であるので、特許・商標権などが必要とする法人又は自然人の特性に合致していない。さらには、出願人が権利を享受し、義務を履行する独立法人格であれば、後で権利侵害の問題が起きたとき、責任の帰属をはっきりとさせることができる。一方で、外国企業の本社設立地以外の支社が独立法人格を具備するかどうかの統一の規定がないため、設立地が支社は独立法人格を有すると認めさえすれば、特許・商標の出願人とすることができる。

 

 

 

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