立法院の三読手続きを経て可決された行政訴訟法(2011年5月6日立法院第7回第7会期第12次会議で可決)
第73条
前二条の規定により送達をすることができない場合には、文書を送達地にある自治体若しくは警察機関に寄託し、並びに、送達通知書を二部作成し、一部を送達を受けるべき者の住所、事務所若しくは営業所の門に張り、一部を送達の旨を伝達するために送達を受けるべき者の隣人に寄託、若しくは送達を受けるべき者の郵便箱或いはその他適当な場所に書類を差し置くことで送達とすることができる。
前項の規定に基づき、送達をした者が郵便の業務に従事する者である場合、文書を付近にある郵政機関に寄託することができる。
寄託送達は寄託した日から十日を経過することによってその効力を生ずる。
寄託された文書に対し、寄託された機関は寄託後三ヶ月間当該文書を保存しなければならない。
第229条
次の各号に掲げる行政訴訟事件は、本章に定める簡易訴訟手続を適用する。
1. 租税課徴事件により訴訟にかかわり、課徴された税額が新台湾ドル20万元以下のとき。
2. 行政機関の新台湾ドル20万元以下の過料処分について不服があり、訴訟にかかわるとき。
3. その他の公法上の財産関係訴訟において、標的の金額若しくは価額が新台湾ドル20万元以下のとき。
4. 行政機関の告知、警告、違反点数の記録、違反回数の記録若しくはその他類似する軽微処分について不服があり、訴訟にかかわるとき。
5. 法律の規定により簡易訴訟を適用しなければならないとき。
司法院は必要があると認めるとき、前項に定める金額を命令で新台湾ドル十万元まで減額、又は新台湾ドル50万元まで増額することができる。
第241条の1
高等行政裁判所の判決に上訴するとき、上訴人は訴訟代理人として弁護士に委任しなければならない。但し次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1. 上訴人本人若しくはその法定代理人が弁護士の資格を有し、若しくは教育部(文部科学省)に認定された大学又は独立単科大学の公法学教授又は准教授であるもの。
2. 税務行政事件において、上訴人本人若しくはその法定代理人が会計士の資格を有するとき。
3. 専利(特許、実用新案、意匠を含む)行政事件において、上訴人本人若しくはその法定代理人は弁理士の資格を有する、或いは法によって特許代理人となる資格を有するとき。
次の各号のいずれかに該当しており、かつ最高行政裁判所が適当と認めるとき、弁護士でない者は訴訟代理人になることができる。
1. 上訴人の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族に弁護士の資格を有する者がいるとき。
2. 税務行政事件において、会計士の資格を有する者。
3. 専利(特許、実用新案、意匠を含む)行政事件において、弁理士の資格を有する、或いは法によって特許代理人となる資格を有する者。
4. 上訴人が公法人、中央、地方機関若しくは公法上の非法人団体である場合、上訴人の所属の下で法制、法務、訴願業務若しくは訴訟関連業務を専任する人員。
民事訴訟法第466条の1第3項、第4項、第466条の2及び第466条の3の規定は、前二項の場合について準用する。 |