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立法院で「商標法」改正草案が成立

台湾商標法部分条文の修正案は201159日に立法院経済委員会の初審を経て、同531日に三読手続きが済み可決された。今回の修正内容により変更を必要とする制度が多数あって、相当な準備期間を要する。しかも今回の商標法改正により商標法施行細則(商標規則)、税関による商標権保護執行措置、権利侵害情報並びにサンプル貸出しの提供実施弁法、台湾製を証明する原産地標示の標章弁法などの関連規則、審査基準、出願書表及びオンラインデータシステムを修正する必要がある。知的財産局は目下商標法修正内容に合わせて積極的に関連法規の修正を検討している。関連法規の修正が完了してから、行政院は商標法の施行日を別途公告する予定である。

此度の商標法修正はシンガポール条約(STLT)及びパリ公約などの関連規則を参酌して、現行商標法を大幅に修正した。一番大きな変更は商標権保護客体の拡大による出願範囲の大幅緩和である。文字、アニメーション(例えば携帯電話の起動アニメーション)、ホログラム(例えばクレジットカードの偽造防止ホログラム)、音声、甚だしくは香りまで、商品・役務の由来を識別することができる標識は「識別力」のある限り、新規商標として登録出願をすることができる。音声商標は今回の法律修正前に既に出願可能だったので、今回の法修正案ではこの部分を明文化した。なお香り商標の要件及び審査基準は諸外国においても未だに定められていないので、この部分に関する修正案は行政院の審査において明文化しないように決められた。但し今後関連出願があるとき、知的財産局は香り商標の出願を審査するために行政命令の作成に着手する。

この他此度の修正案では「展示会優先権」に関する規定を新設し、台湾政府が主催若しくは認定した国際展示会(例えば万国博覧会、国際エレクトロニクス展示会など)において出願商標を表示した商品・役務で出展した場合、出展日を基準としてその六ヶ月以内に優先権を主張することができるとされる。

なお此度の新しい商標法では「産地証明標章」に関する規定をも取り入れ、出願人は産地の地理名称若しくは当地方を指す標識で、産地証明標章として出願・登録することができるとされる。

この他、インターネットで模倣品を販売することは法律上の「陳列販売」に該当するか否かに関する実務見解は今まで統一していなかったが、此度の修正では直接に「電子メディアを経由する販売若しくは販売の予備行為」を商標権に対する侵害行為と明記した。

また現行商標法に基き、商標権者は発見された侵害品の小売価額の五百倍から千五百倍までの金額を不法行為の損害賠償として請求することができるとされる(但し発見された侵害品が千五百点を越える場合は侵害品の総金額を賠償額にする)。しかし一部案件の賠償金が犯行とは明らかに不相当だったという先例に鑑みて、此度の修正では賠償金下限の「五百倍」部分を削除し、上限の「千五百倍」部分のみ保留して、裁判官に実際状況によって判断する権限を委ねるようにする。

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