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出願人が自営業の範疇に属するかどうかにかかわらず、選択した商品またはサービスの個数が規定の許容上限に至る場合は、審査データベースが過剰に膨張する事態を生み出し、審査の困難の度合いとコストを増加させてしまうという事実を鑑み、智慧局は、適度な調整により、費用の徴収形式を修正することを決定した。2011年2月1日から施行されている。

 また、出願人が完全に電子ファイルシステム内の商品またはサービスの名称を参考にするものは、出願類別数が少なければ少ないほど、出願費用を優待するとの内容を付け加え、商標審査の効率をアップさせるとした。

 また、登録費用納付の遅延は、権利を維持するための費用に関わる性質を考慮し、すでに登録延長の申請が提出された案件については、査定前にその延長の申請を取り消すものは、費用を返すことを確定した。

統計した資料が示すところによると、商標出願案中90.3%の案件が、その指定商品数が20個を超えず、商品数が21個以上の出願案は、約9.7%であった。

商標の費用徴収の調整ポイントは以下の通りである

一、商標または団体商標登録出願費の徴収方式

1. 第1類から第34類の商品類別

同類商品の中に、指定する商品の数が20個以下であるとき、類別ごとに3000元台湾ドルとし、商品の数が20個を超える場合、一つ追加ごとに200元を追加徴収する。

2.35類から第45類のサービス類別を使用指定するもの

各類3000元を維持する。ただし、第35類の商品の小売サービスを5個以上特定するものは、一つ追加ごとに、500元を追加徴収する。

 

二、商標登録の電子出願の規定費を減収。

電子方式で出願を提出する場合は、案件ごとに300元を登録出願費用から減収する。完全に、電子出願システム内の商品またはサービスを参考にして名称を記入するものは、類別ごとに300元を減収する。

三、延期した登録出願費の払い戻しについての規定を追加

商標権の期間満了前の6ヶ月内に登録延期を申請し、納付の延期費用は4000元である場合も、もしくは、期間満了後6ヶ月以内の申請で、納付費用が8000元である場合も、登録延期を認める前に登録の延長を取り消すものについては全て、登録延期に支払った全額費用を払い戻しすることができる。

 

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