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商品の原産地が認定されたものは台湾産の標章を付けても良い

台湾優良質商品のプロモーションのため、立法院は2011110日に「商品標示法第9条条文修正案」を三読会通過させ、将来、商品の原産地が台湾であると認定したものは、台湾産の標章を標示しても良いとした。

今回の法修正は、過去に多発した中国の悪徳商品事件、つまり毒入り粉ミルクや豆干等が民衆の生命の安全や健康に危険を及ぼし、消費者が恐怖や脅威を感じるようになったことを鑑みてのことである。国民が商品の中身を明確に理解し、商品原産地がどこであるか確認でき、また、台湾の良質な商品をプロモーションできることから、この法修正が提案された。

過去に中国では、多くの悪徳商品による事件が発生しており、草案は、初審で、立法委員が「中国製ではない標章」との標示をすることを提案したが、経済部はこうしたやり方は、世界貿易組織(WTO)が「特定会員国の産品に対する差別視を招く」とする規定に背くとした。

また、今回の法修正は又、「原料の産地」認定の標示範囲を含まないが、それは現代の産品製造過程が綿密に分業化しており、何度も手が加えられてからでは成分や材料の原産地を検査して証明するのは難しいからだ。もし主成分または材料の原産地の標示を更に追加することになれば、業者にとっては大幅なコストの増加となってしまう。

現行の商品標示法第5条第1項の規定を参照すると、商品標示は、顕著な特徴、及び標示内容の一致を有さなければならない。また、同法第6条の各号の規定によると、商品の標示は虚偽不実がある、もしくは人に錯誤させることがあってはならず、法律や禁止規定に違反したり、公共の秩序あるいは善良な風紀に背くなどの事情があってはならないとする。また、該法第8条にも、輸入商品が国内の市場で流通するとき、輸入業者は該商品に中国語の標示および説明書を添えなければならない。その内容は原産地の表示や説明書よりも簡略であってはならない。 

同法第9条第1号、2号、3号のイに規定されているように、商品が輸入先の市場で流通するときは、生産、製造者または輸入商がその商品の名称、生産、製造商の名称、電話番号、住所、および商品の原産地、商品の主成分または材料を標示しなければならない。該法第11条の規定では、政府主務機関は、商品の正確な標示を損わず、消費者の権益を保護する下、公告により標示すべき事項や標示方法を規定することとしている。 

商品標示法による上述の事前の予防措置がされているだけでなく、消費者保護法第7条第1項も、商品を設計、生産、製造し、またはサービスを提供する企業経営者は、提供する商品が市場に進入するとき、又はサービスを提供するときに、該商品もしくはサービスが、そのときの技術や専門レベルに適し、安全性を確保しなければならない。企業経営者が、もし、消費者もしくは第三者に損害を与えた場合は、同条第2項の規定により、連帯賠償責任を負う。また、同法第8条第1項の本文によると、経営、販売に従事する企業経営者は、商品またはサービスにより発生した損害について、設計、製造した商品または提供したサービスの企業経営者と連帯賠償責任を負わなければならない。

 

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