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行政訴訟法修正案が通過:三級二審制に改正

 

 

現行の行政訴訟は、2000年7月1日より二級二審制に改正され、行政法院組織法第2条および第6条の規定により、台北、台中、高雄の三箇所に高等行政裁判所を設立し、元の行政裁判所を最高行政裁判所と改めた。ただし、行政訴訟第一審の審理をする裁判所が三箇所だけでは、民衆にとっては実際はやはり不便であった。

また、公法的性質がある争議事件、例えば道路交通管理処罰条例違反による裁決に対する救済事件については、過去には行政裁判所がただ一箇所であるため、こうした類の数が莫大な公法事件を背負うのは難しいことを考慮し、40年余りの間、取消訴訟又は確認訴訟を提起するかにかかわらず、全て普通裁判所の交通法廷により審理されてきた。現在、行政訴訟は、すでに改正後10年過ぎ、このような不便の問題を解決すると共に、もともと行政訴訟で審理すべきである公法事件を行政訴訟で審判するよう回復させるため、司法院が行政訴訟を三級二審制度に改める計画である。また、各地方裁判所に行政訴訟法廷を設置し、行政訴訟における簡易訴訟事件の第一審、および関連する証拠保全事件、保全事件と強制執行事件を、地方裁判所の行政訴訟法廷により受理するよう改正するだけでなく、現行では普通裁判所で審理する道路交通管理処罰条例違反の裁決に対する救済事件については、行政訴訟の手続きにより審理をするように改められた。

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