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商標法修正案により商標出願の態様を拡大

経済部は商標法を大幅に修正し、合計111条にも渡る修正案を提出した。行政院は、2010年8月30日に商標法修正案を審査し、商標の保護範囲が大幅に広がり、具体的な識別性さえ標示されていて、消費者が受け入れれば、商標の態様を制限せず、商標に出願、および登録ができるとした。将来、平面、立体および音声の商標以外は、たとえば動態の商標、レーザー商標など全て開放する。これによって、経済活動の多元的な発展に応じることになる。

これ以外にも、損害賠償の計算方法について、商標法第63条第1項第2号の「商標権を侵害する行為により得た利益について商標権を侵害する者は、そのコストあるいは必要経費に関する証拠を挙げられない場合は、販売による該商品全ての収入を利益とする。」としているが、学界からは、「権利侵害において、コストまたは経費が証明できない場合、もし販売商品全ての売り上げを利益として賠償することは、懲罰性を有する疑いがある。損害賠償の立法目的とは、被害者の損失を補填することにあり、現行の法令によれば、賠償金額が高額すぎて適切ではない。故に、後段の規定を削除することを建議する。」との意見が出た。

ただし、司法院代表は行政院の審査会で反対し、法律は本来証明責任を権利侵害者に与えるべきであり、それを排除してしまうと、将来侵害者は証拠を挙げる必要が無くなり、あまり合理的ではない。故に後段の規定を保留するべきであるとした。

 

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