台湾立法院は、2010年5月18日に公平取引法第21条の修正を通過し、商品または広告に虚偽の誤った表示をするのを禁止すると規定した。修正条文は以下のとおりである。
第21条 事業において、商品またはその広告上に、またはその他の公衆に知らせ得る方法で、商品の価格、数量、品質、内容、製造方法、製造日時、有効期限、使用方法、用途、原産地、製造者、製造地、加工者、加工地などを、虚偽不実または人に誤解を招くような表示、または表徴をしてはならない。
事業において、前項は虚偽不実または誤解を招く表示の商品に対し、販売、運送、輸出、または輸入をすることはできない。
前二項の規定は、事業のサービスに準用する。
広告代理店は、明知か、もしくは知り得る情況の下、やはり錯覚を引き起こす広告を製作または設計する場合、広告主とともに、損害賠償の連帯責任を負う。広告メディア業は、その放送された、もしくは掲載された広告が錯覚を引き起こす虞れがあることを明知しているか、もしくは知り得るのにかかわらず、放送する、もしくは掲載するものも又、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。広告推薦者は、それが従事する推薦が錯覚を招く虞れがあると明知している、もしくは知り得るのにかかわらず推薦する者は、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。
前項のいわゆる広告推薦者とは、広告主以外に、広告中に商品またはサービスに対して、意見、信頼度、発見、または自分の体験結果を反映する人や機構を指している。