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知的財産裁判所「K―SWISS & Shield Device」の腕時計商標の取消しを判決

米企業KSWISS社は、2006年6月22日に「K-SWISS Shield Device」の商標を出願し、第14類の「時計および計時機器;腕時計」商品における使用を指定し、2007年2月1日、審定番号01248962として商標登録を得た。しかし、知的財産裁判所は、2009年6月11日に、スイスは優良な時計製品で世間に名を馳せている為、一般人がスイス(SWISS)と見れば、すぐにスイスの時計生産を連想することから、米企業KSWISS社の商標は、消費者に容易に混同誤認を引き起こし、わが国の商標法の規定に違反し、判決によって、K-SWISS社の商標登録を取消すべきであるとした。

米企業KSWISS社は、1996年創立以来、靴、衣服などの商品の生産で著名であったが、後に同一の商標によって「時計および計時機器:腕時計」商品における使用を指定し、台湾で商標出願し登録を得たことから、スイス時計業者の反感を買った。故に、台湾の知的財産局に、スイス時計業者の総会を通して異議申立てを提出したが拒絶された。その後経済部に訴願したが、これもまた拒絶された。よって、知的財産裁判所に対し、商標の異議訴訟を提起した。

知的財産裁判所での審理の際、米企業K-SWISS社が訴訟に参加し、該社が意見を陳述する機会を与えられた。K-SWISS社は、「当社はスニーカー商品で著名になったが、既に多角的経営に向かっている。また同時に、両者が指定するサービスの関連性は低く、市場区分が明らかで、又、商業的競争関係がなく、消費者は混同を構成しない。」との意見を表した。

しかしながら、知的財産裁判所は、米企業K-SWISS社が提出した使用証拠を検視したところ、該社の商標の範囲は主に靴、衣服商品であり、該商標は多くの種類の商品またはサービスに使用されていないので、該社が多角的経営を行なっているとの事実を認めるのは難しいとした。また、商標法の規定により、商標が公衆にその商品およびサービスの性質、品質または産地の情況について、誤認、誤信させることがある場合、登録できないことから、判決で結論として知的財産局を敗訴とした。

 

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