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中国:正式に馳名商標の解説を起草

中国最高人民裁判所の知識産権法廷は、200897日に召集した「馳名(著名)商標法律保護研究討論会」で、最高人民裁判所は、現在馳名商標を司法認定し保護する司法解釈を早急に起草中であり、完成後、最高人民裁判所の審判委員会で討論し通過させるよう提案する。

中国の馳名商標保護制度は、2001年の商標法修正の際に、正式に法律に組み込まれたが、以前の商標法実施細則には既に、馳名商標保護に関する規定があり、関連する行政主管機関も、対応する保護制度および実務のやり方も有していた。

しかしながら、経済社会の急速な発展に伴い、馳名商標の司法認定や保護にいくつかの新しい問題が存在するようになり、特に、馳名商標の乱用で、不公平な現象もいくつか起こっており、緊急に解決策を見つけなければならない。よって、近々、最高裁判所と各地方裁判所が、絶えず調査や研究を強化し、馳名商標の司法認定および保護する司法解釈を介して、馳名商標による不公平問題を修正するよう期待する。

最高裁判所は、審判経験を総括した基礎のもと、以下の三方面制度に対する研究を主要とする。

一、 法による馳名商標の司法および保護条件の認定

二、 法による司法認定の範囲の確定

三、 馳名商標の司法認定の監督強化

 

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