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会社名称による商標権侵害、強制的に解散要求可能

経済部は、近日財政部、金融監督管理委員会および法務部等、関係部署を集め、会社法(公司法)修正案に対する討論を行い、会社法第10条第3号を追加することを確定した。企業名称が他人の商標権を侵害し、案件が確定後6ヶ月内に、会社名の変更登記を未だ行っていない者は、主管機関が該会社に解散を命じることができるとし、これにより、商標を持つ企業の権益を合法的に保障する。

現行の会社法の規定によると、会社名、商号名の登記は、経済部商業司(課)に申請し、予備調査制度を介し、他者が先に登記した名称と同じでなければ、会社の登記ができる。また、商標登記(登録)は、経済部知的財産局に申請し、会社登記と商標登記が二つの主管機関管轄に分かれていて、それら登記の目的も各々異なり、会社申請者が誤って営業名称専用の権利を取得し、同時にまた、商標として使用できると常々考えることから、会社名と著名商標、あるいは登録商標が衝突し、権利侵害を生み出すことになる。

商標法第62条の規定により、他人の「著名な登録商標」または「登録商標」と明らかに知りながら、商標権利人の同意を得ないで、該著名商標または登録商標中の文字を自分の会社名、商号名等とすることにより、著名商標の識別性、名誉を減損し、登録商標にかかる消費者に混同誤認をさせるものは、全て権利侵害と見なされる可能性がある。また、権利侵害を構成するかどうかについては、裁判所の裁判により認定する必要がある。

しかしながら、裁判所は、裁判で会社名の商標権侵害を認定しても、会社責任者が依然として会社名を変更しない場合、現行の会社法には、主管機関が権利侵害をした会社に対し如何なる処分ができるかを明確に授権した条文が無いので、商標権利者が更に強制執行することで、かろうじて侵害を阻止することができる。商標権利者の合法利益を保障するため、今回、会社法第10条第3号の追加を決定し、会社名により他人の商標権を侵害し、案件確定後6ヶ月内に、依然として会社名の変更登記を自主的に行わない者には、主管機関は職権または利害関係者の申請により、該会社の解散を命ずることができる。

ところで、今回の法修正を煽った原因の一つは、「台糖白甘蔗涮涮鍋」の鍋料理のチェーン店と「台糖」の商標権争いである。鍋料理チェーン店が台糖名義で営業したことが、国営事業「台糖」の強烈な不満を招き、妥当な法的手段を取った後、鍋料理店が改名に同意して営業を続けた。しかし、この案件以外にも、まだ多くの類似するケースがあり、会社名で他人の商標の権利を侵害したことが裁判所で判決確定した後も、会社が依然として自主的に名称を変更しないことにより、合法企業の権益を損なっているのである。会社法に条文が追加されたら、会社名と商標の衝突を減らすのに効果があるだろうと信じている。

 

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