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台糖安心豚およびその図案、大成長城安心鶏と近似しないと判決

台湾糖業(株)、台糖が、20066月に知的財産局に「台糖安心豚およびその図案」(右図)の商標を出願、登録を行い、肉類、肉乾物類など使用の第29類の商品に指定した。知的財産局は「台糖安心豚およびその図案」を大成長城企業(株)の「安心」、「安心鶏」の商標と近似するだけでなく、全て、肉類および肉類製品など類似産品での使用に指定し、消費者に混同誤認をさせる虞れがあると認め、台糖の出願を拒絶査定した。台糖は、訴願したが、経済部にも同じく拒絶され、行政訴訟を提起した。

上記の争議に対し、台北高等行政裁判所は、台糖は著名商標に属し、また、係争商標は、特別なデザインをしていて、単なる一般文字ではなく、消費者が誤認に至ることはない、よって台糖の勝訴と判決し、知的財産局は、改めて処分をやり直さなければならない、とした。

合議廷は、以下の点を判決理由とした。両者の商標を比較すると、「台糖安心豚およびその図案」は、一つの「擬人化した豚のデザイン図案」、「台糖肉製品」、「安心豚」および「台糖自らの養豚による生産で、抗生物質の使用や薬物残留がない」などの文字で構成されていて、図案下部には、台糖企業の識別マーク、優良農産品CASマーク、および優良養豚場認証などのマークがあるのに対し、大成長城企業の「安心」および「安心鶏」商標は、デザインされていない、ただ中国語文字で構成しただけで、そのうち、「安心」とは一般によく見られる語句であって、「安心鶏」は、安心できる食用鶏肉の認知という印象を人々に与える。よってこれら二商標は、全体の外観上、消費者が見た印象が異なり、混同誤認の虞れを生まない。

また合議廷は、両企業の商標はいずれも「安心」という語句を有するが、読みだけでなく、商標の外観を全体的に観察する必要があり、両者を対照すると、「台糖安心豚およびその図案」の商標は、「安心豚」の語句以外に、擬人化した豚のデザイン図案および台糖肉品などの文字デザインを有し、両者は、外観図形デザイン上、明らかに差異がある、と指摘する。

もう一つの有力な理由として、「台糖」の二文字の語句は既に、国内消費者にとって広く熟知されていて、著名商標に属する。関係消費者は「台糖企業の識別マーク」および「台糖肉製品」などの文字デザインを見るだけで、該商品が台糖の生産だと連想することができる、とした。合議廷は、消費者が購買時に少々注意をするだけで、台糖と大成長城の肉製品の区別が付くとした上で、これら二つの商標は、近似しないと判断し、経済部敗訴の判決を下した。そして知的財産局に、裁判所の見解にしたがって改めて処分をやり直すよう要求した。

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