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企業名の著名商標権侵害、改名命令の会社法改正を検討

台湾における企業名の登記を予審するのは、経済部商業司部の業務であり、商標登録出願は、経済部知的財産局による管轄である。主管機関が異なる上に法律規定が十分周到ではないため、台湾企業が他人の著名商標の名称を使用し、自己の企業名とするという事態が発生している。以前、アメリカ企業Intelの中国語名称「英特爾」が、台湾企業に企業名として使用登録された。その際、裁判所がIntel勝訴の判決を下した後も、被告は依然として企業登記を変更するのを拒絶し、面倒な事態を招いた。こうした争議を停止させるために、もし著名商標が権利侵害に遭遇した場合、裁判所が勝訴を確定した後、経済部が敗訴した企業に対し、解散するか企業名を変更するよう直接命令できる権利を有するように会社法を追加修正することを検討中である。

目下、商標法第六十二条には、「他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一または類似する商標を使用し、またはその著名商標中の文字を自己の会社名称、商号名称、ドメインネームまたはその他営業主体または出所を表彰する標識として、著名商標の識別性または声誉を減損させるものは商標を侵害すると見なす。」と、明白に定められている。

また、商標侵害の法律のうち、商標法第六十一条に、商標権利人は侵害を排除するよう請求できると規定するが、これは、裁判所の判決が決定した後に初めて執行できる。もし、主管機関は、企業名を変更するか解散するよう、該企業に直接に命令できると会社法に規定されれば、こうした類の問題は更に効果的かつ迅速に解決することができる。

これに対し外資企業は、台湾での企業名査定の前に、著名商標に予審サービスを提供できるようにして、もし著名商標と相同、または類似の企業名があれば登記できなくしてはどうかと建議した。しかし、経済部商業司部は、このような著名商標の名称を予審する方法は、費用がかかり過ぎ、外国でも類似した方法はなく、実現は困難だとしている。

知的財産局は、将来もし必要であれば、知的財産局が著名商標を整理し資料庫を作成し、商業司部が参考できるよう提供する、――即ち、もし、商業司部が必要とすれば、会社名を査定して登記する前に、著名商標と相同または近似しないかどうか先に審査し、登記した企業名が他人の著名商標と衝突するのを回避する、と表明した。

上述の争議に対し、日本交流協会および欧州商会は、先日、公平会、経建会、商業司等の組織と協議の際、公平交易法によって処理してはどうかとの建議を出した。しかし、これに対して公平会は、初期段階としては、依然として商標法の規範に回帰するのが適切であるとしたため、今のところ最終的な対策決定は成されていない。

企業名を査定する前に、著名商標と相同または近似しないかどうかを商業司部が審査するのは、非常に困難である事に鑑み、最良の方法としてはやはり、会社法の追加修正によって、裁判所の判決後、経済部が法律により敗訴した企業に、解散または改名するよう直接に命令できるよう規定するのが、最も適切な解決方法である。

 

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