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台湾:地名「讃岐」が商標使用不可能

讚岐地名不得作為商標使用

南僑食品(株)は台湾で「讃岐」の商標権を有して既に十年になるが、当年、南僑食品(株)は、香川県の業者「加ト吉」に出向いて制作方法を学び、急冷凍讃岐うどんをスーパー等で販売し大好評を得ていた。南僑食品(株)は、十年前すでに生産ライン開発に三億(台湾ドル)の資金を投入し、台湾で、一万余りの販売ルートを開拓、讃岐うどんのブランドを打ち出し、台湾知的財産局に「讃岐」の商標を出願していた。

ところが二年少し前に、日本人樺島泰貴氏が、香川県の讃岐うどん本店で技術を習得した後、台湾に来て台北で讃岐うどん専門店「土三寒六」を開業したことから、南僑食品会社は、自社の商標権侵害として樺島氏に「讃岐」の文字の看板を下ろすよう要求した。これが商標としての使用が可能かどうかの争議の発端である。

樺島氏は、「讃岐」は日本の地名であり、香川県および讃岐うどん公会が表立って証明し、商標登録を取消すよう提議してくれるよう希望していたが、今だに進展が見られない。この件に対し、日本交流協会台北事務所は、台湾の人々には、日本の生産品は高品質であるという普遍の認識があり、そのため日本の多くの地名が商標として登録されている他、台湾で、外国の著名な地名を商標登録することは法律上禁止されているが、一般に見慣れない地名は、既に商標として使用登録されている、とした。

2007年に香川県の観光交流局が台湾に来た際、「土三寒六」は、台湾で第一号の「讃岐大使館」と認定され、海外における香川県讃岐大使館として、美味なうどんを通じて、台湾人に香川県を認識してもらおうと期待していた。しかし、知的財産局の官員によると、「讃岐」を商標として査定した当初、「讃岐」が日本の地名であることを知らなかった事、また、今では「讃岐」は、商業活動によって広く知れ渡り、人々の間で周知の地理名称となり、商標としての独占的な使用を認める余地はない、と発表した。

商標法第5条第1項の規定によると、商標は、文字、図形、記号、色彩、音声、立体形状またはそれらの結合によって構成することができる、とし、同条第2条規定では、前項の商標とは、商品またはサービスの関連消費者をしてそれらが商品またはサービスを表彰する標識を十分認識させ、かつこれによって他人の商品またはサービスと区別がつくものでなければならない、とする。よって文字、図形、記号などを商標に出願したいものは、識別性を有す必要があり、該商標によって商標が表彰する商品またはサービスを消費者に認識させる必要がある。

いわゆる「識別性」とは、使用する商品またはサービスの指定、消費者の認知、実際の交易状況、およびその使用方式により、関連消費者に商品またはサービスを表彰する標識として消費者に認識させるに足りるかどうかを判断しなければならない。国名、周知の地名などは、識別性を有しない商標である。

本案中、「讃岐」が上述した周知の地理名称に属すると認められるなら、讃岐という文字は、識別性を有さず、商標法第23条1項第1款の規定により、登録できない。同法第50条第1項の規定により、商標登録が同法第23条第1項に違反する状況のものは、利害関係人または審査員が商標専門責務機関にその登録を評定するよう申請、もしくは要請することができる。 第54条の本文規定によると、案件を評定すると評決により成立したものは、その登録を取消さなければならない。

 

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