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台湾:2008年 知的財産施行政策重点

知的財産局王美花局長は、14日に、施行政策の重要点を発表し、2008年は専利法、商標法、著作権法、およびインターネットサービスプロバイダー(ISP)法案の修正および立法の任務を、全力で推進すると発表した。そのうち、専利法は全体の半分以上の改正に及び、早ければ、2月中に公聴会を行う予定である。

今回の専利法の改正幅は最大であり、半分以上の条文を一括修正する。目下、バイオテクノロジー産業が発達する国家の多くが動植物の専利を既に開放しており、今回の法改正により、台湾でも開放が含まれることが期待される。また、製薬業が関わりを持つ製薬の専利や「製薬実験研究における新しい免責」もまた、今回の改正案の重点である。これ以外にも、意匠制度の改革、一案件二出願、および実用新案全体を含む制度、なども修正案の対象になっている。

商標法における主要な修正は、商標の権利侵害に関してであり、特に、権利侵害責任および損害賠償金額について、まさに実務に沿って全般の修正を検討する。これ以外に商標法に関するシンガポール条約に合わせた台湾商標法の内容全般の修正、商標法施行細則、審査基準、釈例、審査実務などの法制度の作業工程などを含む。

著作権法修正は、著作権のグループ管理団体条例、およびインターネットサービスプロバイダーによる権利侵害における免責条件の二項である。ネットサービス業者の免責条件として、被権利侵害者は、原規定の電子メールによる通知に替えて、書面により通知する必要があるとし、業者が書面の通知を受け取ってから、一定期間内に権利侵害にかかる情報を取り下げれば免責とする。

知的財産裁判所の方面では、目下、司法院が既に各項の準備を始めているが、各関係法令の研究、草稿作成、人員の登用、人員訓練、審判情報システム構築および、ハード設備面の計画施工等を含み、20087月運営開始を予定している。目下、知的財産案件審理と直接関係のある知的財産案件審理細則、知的財産案件審理法施行細則、裁判所秘密保持命令処理作業要点、裁判所知的財産案件遠距離処理訊問作業要点等、すべて既に草案を完成しており、年初には立法プロセスが完成し、知的財産裁判所の運営に関係する法廷座席配置規則、傍聴規則など、一月初旬には正式に公告される見通しである。

王局長は、知的財産裁判所の技術審査官は、訴訟案件中、鍵となる技術鑑定の役割を果し、鑑定結果を裁判官に提出して判断させることから、知的財産局は、最も経験があり優秀な専利審査官を推薦、派遣すること、また最近、裁判所と意見交換し、技術審査官がより良い待遇を受けること等を提議した。

2008年の知財局が行うべきもう一つの重要な仕事は、専利師法が111日より施行するのに合わせ、法制面や実務面などに関係する措置も研究し、草案作成する等であり、これによって完全な専利代理人制度を構築する。

また、法制度面の重点は、行政救済の段階を簡素化することである。 訴訟救済の過程が緩慢であるという問題を解決するため、例えば拒絶査定前に先ず書面で出願人に通知するなど、知的財産局がここ最近ずっと、そのプロセスで努力して準備を行ってきた。2007年に既に作成した専利法、商標法の「再審査および争議審議」の章の草案を、今回は又、法修正に合わせ、章、節の構成を調整し、修正を加える。将来、台湾は、「産業革新研究開発センター」と成る事を目標に、知的財産局は、研究開発を奨励し、技術革新を保護する良質な知的財産環境の育成に努める。

 

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