IPニュース | 商標

外資ロイヤリティの台湾企業投資所得免税

台湾財政部は、国内産業競争力および生産技術の向上のため、200776日より、外資による台湾企業との技術提携におけるロイヤリティまたは技術サービスによる報酬への免税に関する規定を全面的に改正した。旧法の規定では、外国企業が得たロイヤリティまたは技術サービスの報酬に所得税が課せられていたが、新法では、そうした収入を出資資本として認められないという制限を削除した。

台湾の営利事業が、新規な生産技術または製品を導入したり、製品の品質を改良し、生産コストを低減するために、外資企業の所有する専利権、商標権、または各種の特許権利を利用したもので、今回の規定改正により、主務官庁から特別許可を受けているもので、外国事業に支払われたロイヤリティまたは相関する技術サービスにより得た報酬については、外資企業が、こうした報酬を台湾企業に資本出資することができ、且つ所得税免除の優遇が受けられる。この改正により、外国企業と台湾企業の技術提携が有利に図られ、台湾産業の技術水準を向上させる狙いである。

しかし、外国の営利事業が、専利法で査定された専利権または専門技術の所有権により得られる対価は、財産交易所得とみなされる。つまり、外資企業は、専利権または専門技術に代わる対価に対し、所得税を納付する義務があり、免税の優待が適用されない。しかし、これらの専利権、商標権または専門技術が、営利事業自体に使用するために提供される場合にのみ、免税規定が適用できる。また、権利に関わる内容としては、新興で、重要、かつ策略性がある産業および技術に限られ、また、経済部工業局の許可を得て初めて免税の優待を受ける機会として適用することが出来る。

上記の華僑、外国人投資に関する申請や審査の手順は多くの特別規定が関わっている。外資企業は、現金、自社用機器設備または原料、専利権、商標権、著作財産権、専門技術などその他経済部が認可する投資の財産を出資することができ、かつ、税負担、為替決済手続きなど特別優待を受けることが可能である。

上記台湾における外国法人企業の承認、許可、および登記、外国人雇用許可、投資事業による増資、減資、資本撤退、M&Aまたは投資先変更等、各種、華僑外国人投資業務に関するサービスについては、連邦法律事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

Top  
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White
Best viewed with IE8.0 or higher with 1024*768 resolution