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台湾 知的財産局が「経済部知的財産局専利案面接作業要点」を改正     

202231日より「遠隔テレビ面接」が実施可能に

【出典:知的財産局ウェブサイト】

台湾知的財産局は、通信技術の成熟化を考慮し、また社会情勢の変化に対応するために、「経済部知的財産局専利案面接作業要点」(専利とは、特許、実用新案、意匠の総称である。以下、「専利案面接作業要点」という)を改正した。改正後の「専利案面接作業要点」の規定により、202231日から、一定の条件を満たした場合、無効審判の案件でない出願案の面接を、遠隔テレビ会議方式で行うことが可能になった。例えば、日本にいる出願人と台湾にいる専利代理人が、それぞれ適切な場所を選択して、そこから知的財産財局の設置した会議システムに接続することによって、知的財産局にいる審査官と面接を行うことができる。また、司法実務の見解に合わせるために、利害関係人を面接に出席することができる者として加えることにした。

今回の「専利案面接作業要点」の主な改正ポイントは以下のとおりである。

一、当事者は、無効審判でない案件について、知的財産局以外の適切な場所での面接実施を申請する場合、知的財産局の許可を得れば、遠隔テレビ面接を行うことができる。また、遠隔テレビ面接を行わない理由及び遠隔テレビ面接を実施する際の適切な場所の要件(1、公開でない場所;2、知的財産局が規定するソフトウエア・ハードウエアを備えており、且つ良質なビデオ通話を確保できること)を追加した。(改正規定第二点、第三点、第六点)

二、知的財産裁判所が、無効審判手続きの進行によって、ある者の権利又は法律上の利益に影響を及ぼす場合、利害関係人として係争専利の無効審判案について訴願を提起することができ、またその訴願決定について行政訴訟を提起することも可能であるとした判決を下したことから、利害関係人を面接に出席することができる者として加えた。(改正規定第五点)

三、遠隔テレビ面接を行う場合、知的財産局の職員が、その場で面接事項及び質問応答の重点を読み上げ、通信設備によって面接記録を遠隔地に伝送する。テレビ面接に出席した者は、それに署名又は押印してから、知的財産局に送り返さなければならない。当事者は面接の過程を写真撮影、録音又は録画することができない。但し、知的財産局の許可を得た場合は、この限りでない。(改正規定第八点と第九点)

関連業界は、「遠隔テレビ面接」新措置の施行について、コミュニケーション上の時間的・空間的制約が解消され、専利出願の品質及び審査の効率の向上につながると同時に、面接への出席効率が高くなり、コミュニケーションにかかるコストを大幅に削減することができると認識している。遠隔テレビ面接の申請に必要な中国語版の申請書、申請の際の注意事項及び操作マニュアルは、知的財産局のウェブサイトからダウンロードして利用することができる。

 

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