台湾 《特許早期審査作業方案(AEP)》における
グリーン技術関連発明の部分の内容を改正、2022年1月1日より施行
【出典:知的財産局ウェブサイト】
グリーン技術関連発明の研究開発を促進し、製品の商品化までのプロセスを加速させるため、知的財産局は、2022年1月1日よりグリーン技術関連発明の早期審査に関する改正内容を施行した。知的財産局が2014年1月1日に《特許早期審査作業方案》の申請事由に「グリーン・エネルギー技術に関連する発明(事由4)」を追加してから2021年7月までに、事由4による申請は255件あり(図1)、《特許早期審査作業方案》申請全体の2.74%を占めている。また、その事由4による申請では、台湾人が最も多く、グリーン・エネルギー技術の早期審査申請件数の88%を占めた。産業別では、太陽エネルギー、LED、リチウム電池産業等の関連技術分野が早期審査申請案の上位3位となっている。
今回の《特許早期審査作業方案》の主な改正ポイントは、以下のとおりである。
Ø グリーン・エネルギーに関連する技術に限らないことを明確にするために、《特許早期審査作業方案》における早期審査の申請事由4の名称を「発明がグリーン・エネルギー技術に関連するもの」から「発明がグリーン技術に関連するもの」に修正した。
Ø 早期審査の適用範囲を拡大して、省エネ技術、CO2削減に係る技術及び省資源など、グリーン技術分野に属するものは、いずれも早期審査の対象として申請が可能となった。
Ø 「商業上の実施に必要なもの」及び「発明がグリーン技術に関連するもの」を早期審査の申請事由とする場合、書類が完備してから審査結果が発行されるまでの期間が、元の9ヶ月から6ヶ月に短縮されることになった。通常の特許出願案と比べて、審査時間が短縮されたため、出願人の迅速な特許ポートフォリオ構築に有益となる。
(図1)2014年から2021年7月までのグリーン・エネルギー技術に関連する
特許出願の早期審査申請件数
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