2022年1月1日より台湾と日本との間の意匠出願の
優先権証明書類データの電子的交換サービスが正式に施行
台湾と日本は、双方の協力関係の強化を図り、出願人による優先権主張の利便性及び審査効率を向上させるために、2013年11月5日に「専利(特許、実用新案、意匠の総称である)優先権証明書類データの電子的交換に関する協力覚書」を締結した。その後、経済部(日本の経産省に相当する)は、経授智字第10220031730号令において、全部で計7点の「台日優先権証明書類電子的交換作業要点」を制定公布し、同年12月2日より施行した。ただし、2013年版の作業要点は、特許出願及び実用新案出願のみに適用され、意匠出願には適用されなかった。その後、サービス対象を拡大するため、台湾と日本は、意匠出願を優先権証明書類データの電子的交換サービスの適用対象に加えることを決定し、2019年10月30日に「意匠出願の優先権証明書類データの電子的交換に関する相互協力覚書」に署名した。これによって意匠出願人は書面送付の手間や費用を大幅に節約でき、国を跨いだ出願手続が簡素化され、台湾と日本との間の優先権証明書類データの交換サービスがより完全なものになる。
台湾と日本との間の意匠出願の優先権証明書類データの電子的交換サービスは2022年1月1日より正式に施行される。情報システムの調整作業を考慮して、経済部は2021年11月24日に経授智字第11020030931号令において、「台日優先権証明書類データ電子的交換作業要点」の第二点及び第五点の改訂を公布した。
改訂後の「台日優先権証明書類データ電子的交換作業要点」の第五点の規定によると、2022年1月1日より特許出願又は実用新案出願の出願人は最先の優先日から16ヶ月以内に、意匠出願の出願人は最先の優先日から10ヶ月以内に、日本特許庁が発行したアクセスコードを提出した場合、法定期間内に優先権証明書類を提出したものと見なされる。台湾知的財産局は、出願人の提出した日本特許庁発行のアクセスコードを受領した後、当該基礎案の出願日、出願番号、出願の区分及びアクセスコード等を優先権主張リストに記載し、インターネット伝送方式で日本特許庁に送付する。日本特許庁は台湾知的財産局から送付された優先権主張リストを受取った後、その作業手続きに従って処理する。 |