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台湾 知的財産局が新型コロナウイルス感染症

COVID-19)流行期間におけるテレビ面接の

便宜措置を実施

【出典:知的財産局ウェブサイト】

台湾知的財産局(以下、当局という)は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行期間に専利出願人が自ら面接に出席することができない情況への対応策として、専利代理人が面接現場に自ら通信機器を持参してテレビ会議方式により面接現場でその依頼人と即時に意思疎通を図ることを認める便宜措置を実施した。

説明:

一、受理事由:新型コロナウイルス感染症COVID-19の影響を受けて、専利出願人が自ら当局での面接に出席することができない。

二、実施期間:2020111日から2021630日まで

三、適用案件:専利出願の初審査及び再審査

四、適用対象:

(一)専利出願人又はその従業員又は委任された弁護士。

(二)発明者、考案者又は創作者。

五、適用情況:

(一)COVID-19のため、外国にいて自ら面接に出席することができない。

(二)COVID-19のため、台湾国内で隔離を行う必要があり自ら面接に出席することができない。

六、証明書類:

(一)委任状:

1、専利出願人:面接権限が出願時に提出した委任状に既に記載さ

   れている場合、再提出する必要はない。記載されていない場合

              は、提出しなければならない。

2、専利出願人の従業員:専利出願人がテレビ面接参加を従業員に

   委任する旨の委任状を提出しなければならない。

3、発明者、考案者又は創作者:専利代理人に委任する旨の委任状を

 提出しなければならない。

    4、委任状は、遅くとも面接当日までに提出しなければならず、提出

 しなかった場合、当局は、専利代理人のテレビ面接を取消して、

この事情を面接記録に記載することができる。

(二)証明書類:台湾の専利出願人のCOVID-19のため隔離を行う必要がある、又は外国にいて感染症流行のために自ら当局へ出席することができないとの主張を証明できる関連証明書類。

七、注意事項:

(一)面接では、審査官は現場の代表出席者とのみ面接を行い、テレビ面接の参加者からの直接の質問、回答は受け付けない。

(二)その他の注意事項は、「経済部知的財産局専利案件面接作業要点」に従って取扱う。

八、面接記録:下記の事項を記載しなければならない。

(一)出席者:専利代理人及びその他の出席者。

(二)テレビ面接の参加者:専利出願人又はその従業員又は弁護士。発明者、考案者又は創作者。

(三)記録内容:専利代理人の意思表示を基準とする。

(四)確認及び署名:専利代理人が記録に間違いがないことを確認して署名する。

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