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台湾 《台韓特許手続上の微生物寄託における相互協力に関する作業要点》を制定公布、
202091日より施行

【出典:知的財産局ウェブサイト】

台湾は、2015年に日本と、2017年に英国との間で特許手続上の微生物寄託相互協力プロジェクトを開始したのに続き、韓国との協力関係を強化し、出願人の重複寄託の負担を軽減するため、20208月に韓国と「台韓特許手続上の微生物寄託における相互協力に関する了解覚書」(以下、本了解覚書という)を締結し、台湾と韓国との間の特許手続上の微生物寄託における相互協力プロジェクト(以下、台韓協力プロジェクトという)を開始した。これで、台湾と特許手続上の微生物寄託を相互に承認する国は3か国に増えた。本了解覚書に定める協力事項を実行するために、経済部は202091日に経授智字第10920031261号令により《台韓特許手続上の微生物寄託における相互協力に関する作業要点》(全文の日本語版については、弊所のウェブサイトをご参照ください)を公布し、同日より実施を開始した。 

 台韓協力プロジェクトの開始後、台湾知的財産局と韓国特許庁は、双方の指定する寄託機関への微生物の寄託の効力を相互に承認することになる。台湾人が韓国へ微生物に関する特許出願をするとき、又は韓国人が台湾へ微生物に関する特許出願をするときは、それぞれ現地の寄託機関に微生物を寄託するだけで、出願国への重複寄託をする必要がなくなる。これによって両国の特許出願人の寄託手続が簡素化され、国境を超えた寄託によって引き起こる微生物の不安定性が回避でき、重複寄託で発生する費用も削減される。現在、台湾知的財産局は、財団法人食品工業発展研究所(FIRDI)を寄託機関として指定し、韓国特許庁は、韓国生命工学研究院の微生物資源センター(KCTC)、韓国微生物保存センター(KCCM)、韓国細胞株研究財団(KCLRF)及び農村振興庁の農業遺伝資源センター(KACC)を寄託機関として指定している。 

 なお、台韓協力プロジェクトの開始前に、台湾の出願人が既に財団法人食品工業発展研究所に寄託した、又は韓国の出願人が既に韓国特許庁の指定する寄託機関に寄託した場合、その特許出願日が202091日(当日も含む)以降で、且つ所定の期限内に寄託を証明する書類を提出すれば、台韓プロジェクトの開始前に行った微生物寄託も双方の知的財産局/特許庁に承認されるため、重複して寄託をする必要はない。

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