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台湾 『特許出願に対する第三者意見に関する作業要点』を制定 
202091日より発効


【出典:知的財産局ウェブサイト】
 

経済部は、2020825日に『特許出願に対する第三者意見に関する作業要点』(全文の日本語版については、弊所のウェブサイトをご参照ください)を制定し、91日から施行した。本作業要点が制定されたことにより、公衆の参加手続が明確化される。特許出願の出願人以外の何人(以下、第三者という)も、特許出願の出願日から査定前までに、又は出願について再審査が請求された場合は再審査の査定前までに、書面を郵送で又は自ら知的財産局の窓口に持参し、又はオンラインで提出することができる。第三者の提出した意見内容に誤りがある又は書類に欠落がある場合、知的財産局は、第三者の自発的な補正を受け付けないが、第三者は、補充の必要があると考えるとき、同一の出願に対してより具体的で完全な意見を再提出することができる。 

台湾では年に約100件の第三者意見による引用文献の提供があるが、第三者の9割が引用文献情報の非開示を求めたため、特許出願人がすぐにそれを参考にして特許査定前に最適な補正を行うことができず、後日、無効審判が請求され、出願人がより多くの時間と訴訟費用を費やすという状況が生じていた。今後、知的財産局は、第三者意見を受領した後、書面で情報提供があった事実を特許出願人に通知することになる。特許出願人は第三者意見の閲覧を希望する場合、知的財産局に対し閲覧申請を提出することができる。 

審査官は、第三者意見の内容を採用したかどうかを第三者に改めて通知することはないが、その意見内容を斟酌して採用すべきと判断したときは、第三者意見の内容及び関連する引用文献を審査官の証拠として採用し、審査意見を具体的に審査意見通知書に記載する。従って、第三者は、自身の提出した意見の採用状況を確認したい場合、知的財産局の「特許公開情報検索システム」で、特許出願に係る審査意見通知書の内容を検索することができる。また、第三者の提供した引用文献の書誌情報リストは、特許出願が早期公開された後又は査定され公告された後、知的財産局の「特許公開情報検索システム」上公開される。これによって、出願人の権益を守ることができ、出願人が保有する特許権の安定性を高めることができる。また、貴重な第三者意見は、審査官が証拠となる先行技術を把握し、特許審査の質を向上させ、その後の無効審判に係る行政コストを削減することにも役立つ。

 

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