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 専利法の
一部条文改正 2019年11月1日より施行

 

【出典:知的財権局ウェブサイト】

 2019731日に行政院は、51日に改正公布された利法の一部条文2019111日より施行することを決定した。

 今回の利法改正では、第157条の2から157条の4までの条文が新設されたほか、第29条、第34条、第46条、第57条、第71条、第73条、第74条、第77条、第107条、第118条から第120条まで、第135及び第143条が改正された。

 改正の主なポイントは下記の通りである。

(一)  録査定後の分割の適用範と期限が緩和された。

(二)  無効審判の審理効率を高めるために、無効審判請求人が無効理由や証補充提出できる期限が改正されたと共に、権利者が無効審判の審中に訂正を請求できる期間が規定された。

(三)  実用新案の訂正可能な期間及びその訂正案の審理方式が改正された。

(四)  意匠権の存期間12年から15年に延長された。

(五)  利包袋の保管スペース問題を解決するために、利包袋の保存期間が改正された。

 改正、新設された条文は下記の通りである。

29

1 前条の規定により優先権を主張するときは、出願と同時に次の事項を声明しなければならない。

一 最初の出願の出願日

二 その出願が受理された国名又は世界貿易機関加盟国

三 最初の出願の出願番号

2 出願人は、最先の日から16ヶ月以に、前項の外国又は世界貿易機関の加盟国により受理された旨を証明する出願の書類を提出しなければならない。

3 第1項第1号、第2項又は前項の規定に違反するときは、優先権を主張しなかったものとみなす。

4 出願人が、故意によらず利出願をすると同時に優先権を主張せず、又は第1項第1号、第2項の規定に違反したことにより主張しなかったものとみなされるときには、最先の日から16ヶ月以に、優先権主張の回復を申請し、かつ申請費用を納付して第1項及び第2項に規定する手を補正することができる。

34

1 利出願に係る発明が実質上2以上の発明であるときは、利主務官の通知又は出願人の請求により、出願を分割することができる。

2 出願の分割は、次の各号にげる期間に行わなければならない。

一 もとの出願の再審定前。

二 もとの出願の利をすべき旨の定又は再審での利をすべき旨の定の送達後3ヶ月以

3 出願の分割に係る新たな出願は、もとの出願の出願日を出願日とする。優先権があるときは、優先権を主張することができる。

4 出願の分割に係る新たな出願は、もとの出願の時の明細書、利請求の範又は面に開示された範を超えることができない。

5 第2項第1号の規定により分割した後の出願は、もとの出願で既にした手から審行しなければならない。

6 第2項第2号の規定により分割する出願は、もとの出願の明細書又は面に開示された発明からのもので、かつ、定された利請求の範と同一の発明に属さないものに限る。分割した後の出願は、もとの出願の利をすべき旨の定がされる前の審行する。

7 もとの出願の定された明細書、利請求の範又は面は更することができず、利をすべき旨の定がされたときの利請求の範及び面で公告される。

46

1 特許出願が第21条から第24条まで、第26条、第31条、第32条第1項、第3項、第33条、第34条第4項、第6項前段、第43条第2項、第44条第2項、第3項又は第108条第3項の規定に違反するときは、拒をすべき旨の定をしなければならない。

2 利主務官は、前項の定をする前に、期間を指定して意見書の提出をすべき旨を出願人に通知しなければならない。期間が過しても該意見書の提出がされないときは、拒をすべき旨の定をする。

57

1 何人も、特許権の存期間の延長登が、次の各号のいずれかに該すると認める場合、証を添付して、利主務官に無効審判を請求することができる。

一 特許の実施について許可証を取得する必要がないとき。

二 利権者又は実施権者が許可証を取得していないとき。

三 延長の期間が実施をすることができなかった期間を超えているとき。

四 利権の存期間の延長登の出願をした者が利権者でないとき。

五 延長登の出願をした際に提出された許可証が第一次許可証ではない、又は該許可証がすでに延長登に用いられたことのあるとき。

六 利権の存期間の延長登がされた医品が動物用品であるとき。

2 利権の存期間の延長登が無効審判によって取り消すべき旨の審決が確定した場合、その延長登による存期間の延長は、初めからされなかったものとみなす。但し、前項第3号の規定に該することにより無効審判で延長登を取り消すべき旨の審決が確定したときは、該超える期間について、その延長がされなかったものとみなす。

71

1 特許権が次の各号のいずれかに該するときは、何人も、利主務官に無効審判を請求することができる。

一 第21条から第24条まで、第26条、第31条、第32条第1項、第3項、第34条第4項、第6項前段、第43条第2項、第44条第2項、第3項、第67条第2項から第4項まで、又は第108条第3項の規定に違反するとき。

二 利権者の属する国が中華民国国民の利出願を受理しないとき。

三 第12条第1項の規定に違反するとき、又は特許権者が特許を受ける権利を有する者ではないとき。

2 利害関係人に限り、前項の第3号を理由に、無効審判を請求することができる。

3 特許権について無効審判を請求することができる理由は、特許をすべき旨の定時の規定にう。但し、第34条第4項、第6項前段、第43条第2項、第67条第2項、第4項又は第108条第3項の規定に違反したことにより無効審判を請求するときには、無効審判請求時の規定にう。

73

1 無効審判は請求の趣旨及びその理由を記載した請求書を備え、かつ証を添付しなければならない。

2 利権に2以上の請求項があるときには、一部の請求項にして無効審判を請求することができる。

3 無効審判請求の趣旨は、請求後更又は追加をすることができない。但し減縮することができる。

4 無効審判を請求する理由又は証を補充する場合、無効審判請求人は無効審判請求の日から3ヶ月以に行わなければならない。前期間の了後に提出されたものは参酌しない。

74

1 利主務官は、前条に定める請求書を受理したときは、その副本を利権者に送達しなければならない。

2 利権者は副本送達の日から1ヶ月以に答弁しなければならない。予め理由を明して期間の延長が許可された場合を除き、期限が過しても答弁しない場合は直ちに審理する。

3 無効審判の審理中は、利権者は答弁すべき、答弁を補充すべき、もしくは意見書を提出すべき旨 の通知を受けたときに限り訂正を請求することができる。但し、特許権が訴訟に係属している場合は、この限りでない。

4 利主務官が必要があると認め、無効審判請求人にし理由を提出・補充すべき旨、又は利権者に答弁を補充すべき、もしくは意見書を提出すべき旨を通知した場合、無効審判請求人又は利権者は送達の日から1ヶ月以にしなければならない。期間の延長が許可された場合を除き、期限が過してから提出されたものは参酌しない。

5 前項の規定により補充した理由又は答弁が審理を延させるおそれがあり、又はその事実・証が既に明確であると認めるとき、利主務官は直ちに審理することができる。

77

1 無効審判の審理期間において訂正の請求があるとき、併合して審理及び審決を行わなければならない。

2 利主務官が前項の訂正の請求を審理した結果、訂正を許可すべきと認めるとき、訂正後における明細書利請求の範又は面の副本を無効審判請求人に送達しなければならない。但し、訂正が請求項の削除のみの場合は、この限りでない。

3 同一の無効審判案の審理期間において、2以上の訂正請求があるときには、先の請求は取り下げられたものとみなす。

107

1 実用新案出願に係る考案が実質上2以上の考案であるときは、利主務官の通知又は出願人の請求により、出願を分割することができる。

2 出願の分割は、次の各号にげる期間に行わなければならない。

一 もとの出願の分前。

二 もとの出願の実用新案登をすべき旨の分の送達後3ヶ月以

118

実用新案権者は第120条において準用する第74条第3項の規定にうほか、次の各号にげる期間に限り訂正の請求を行うことができる。

一 実用新案権に関する実用新案技術報告の請求が受理されているとき。

二 実用新案権が訴訟に係属しているとき。

119

1 実用新案権が次の各号のいずれかに該するときは、何人も、利主務官に無効審判を請求することができる。

一 第104条、第105条、第108条第3項、第110条第2項、第120条において準用する第22条、第120条において準用する第23条、第120条において準用する第26条、第120条において準用する第31条、第120条において準用する第34条第4項、第6項前段、第120条において準用する第43条第2項、第120条において準用する第44条第3項、第120条において準用する第67条第2項から第4項までの規定に違反するとき。

二 利権者の属する国が中華民国国民の出願を受理しないとき。

三 第12条第1項の規定に違反するとき、又は実用新案権者が実用新案登を受ける権利がないとき。

2 利害関係人に限り、前項の第3号を理由として無効審判を請求することができる。

3 実用新案権について無効審判を請求することができる理由は、その実用新案登をすべき旨の分時の規定にう。但し、第108条第3項、第120条において準用する第34条第4項、第6項前段、第120条において準用する第43条第2項又は第120条において準用する第67条第2項、第4項の規定に違反したことを理由に、無効審判を請求するときには、無効審判請求時の規定にう。

4 無効審判の審決書には審官の氏名を記載しなければならない。

120

22条、第23条、第26条、第28条から第31条まで、第33条、第34条第3項から第7項まで、第35条、第43条第2項、第3項、第44条第3項、第46条第2項、第47条第2項、第51条、第52条第1項、第2項、第4項、第58条第1項、第2項、第4項、第5項、第59条、第62条から第65条まで、第67条、第68条、第69条、第70条、第72条から第82条まで、第84条から第98条まで、第100条から第103条までの規定は、実用新案に準用する。

135

意匠権の存期間は、出願日から起算して15年をもって終了する。関連意匠権の存間は、本意匠権の存期間と同時に終了する。

143

1 利主務官は保存価値があると認める利ファイルにある出願書類、明細書、利請求の範、要約書、面及び明を永久に保存しなければならない。

2 前項以外の利ファイルは次の各号に定める期間において、保存しなければならない。

一 特許に係るものは、特許をすべき旨の定を受けたものを30年保存するものとし、その他のものを20年とする。

二 実用新案に係るものは、実用新案登をすべき旨の分を受けたものを15年保存するものとし、その他のものを10年とする。

三 意匠に係るものは、意匠登をすべき旨の定を受けたものを20年保存するものとし、その他のものを15年とする。

3 前項の利ファイルの保存期間は定、分、取り下げ又は取り下げとみなす日の属する年の翌年の初日から起算する。

4 この法律の2019416日に改正した条文の施行前の利ファイルの保存期間は、改正後の規定を適用する。

157条の2

1 この法律の2019416日に改正された条文の施行前にまだ定されていない利出願は、この法律で別段の定めがある場合を除き、改正施行後の規定を適用する。

2 この法律の2019416日に改正された条文の施行前に定されていない訂正の請求及び無効審判は、改正施行後の規定を適用する。

157条の3

この法律の2019416日に改正された条文の施行前に定又は分された特許出願は、第34条第2項第2号又は第107条第2項第2号に規定する期間を超えていない場合、改正施行後の規定を適用する。

157条の4

1 この法律の2019416日に改正された条文の施行日にまだ存している意匠権の存期間については、改正施行後の規定を適用する。

2 この法律の2019416日に改正された条文の施行前に第142条第1項において準用する第70条第1項第3号の規定により然消滅したものとされた意匠権が、改正施行後に同条第2項を準用して利権の回復を請求する場合、その存期間は改正施行後の規定を適用する。

 

 

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