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中国
知的財産権事件 上訴審理メカニズム
2019年1月1日より施行

 

 

【出典:国家知識産権局ウェブサイト】

公布日:2018111

全国人民代表大会常務委員会による専利等知的財産権事件の訴訟手続きにおける若干問題に関する決定

20181026日第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議において可決)

 知的財産権事件の裁判基準を統一し、知的財産権の司法保護を更に強化し、科学技術イノベーションの法的環境を最適化し、イノベーション主導型の発展戦略の実施を加速させるために、特に以下の決定をする。

一、当事者が、特許及び実用新案、植物新品種、集積回路配置図設計、ノウハウ、コンピュータソフトウェア、独占など専門性・技術性が高い知的財産権の民事事件第一審の判決又は裁定に不服があって、上訴を提起した場合、最高人民法院が審理する。

二、当事者が、専利(特許、実用新案、意匠)、植物新品種、集積回路配置図設計、ノウハウ、コンピュータソフトウェア、独占など専門性・技術性が高い知的財産権の行政事件第一審の判決又は裁定に不服があって、上訴を提起した場合、最高人民法院が審理する。

三、法的効力が既に生じた上記事件の第一審判決、裁定、調停書に対し、法律により再審、抗訴(人民検察院が判決、裁定に誤りを発見した場合に行う控訴)などの裁判監督手続きを適用する場合、最高人民法院が審理する。最高人民法院は法律により下級人民法院に再審を命じることもできる。

四、本決定を施行してから満3年を経過したとき、最高人民法院は全国人民代表大会常務委員会に本決定の実施状況を報告しなければならない。

五、本決定は201911日より施行する。

 

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