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台湾経済部
専利権存続期間延長許可弁法を改正、外国の
存続期間延長許可証明書類の提出が不要に


【出典:知的財
局ウェブサイト】

 経済部は利権存期間延長の制度目的を実現させ、出願作業を簡素化するため、2018411日に、利権存期間延長許可弁法の一部条文を改正した。今回の改正条文は201841日から施行される。 

 この改正について、経済部は、「出願人が主管機関の発行する農許可証、品許可証を取得するために行った国外の圃場試、臨床試期間は、利主務官が主管機関から許可証を発行するのに必要との確認が得られたものに限る。出願人が外国の圃場試、臨床期間をもって利権存期間の延長登出願をする場合、外国で利権存期間延長出願をしたことがあるかどうかや、既に許可されたかどうかは重要ではなく、これらの存期間延長が許可された証明書類を提出する必要はない。したがって、改正後の利権存期間延長許可弁法の第57条では、該期間について他国で利権期間延長が許可された証明書類を提出すべきとの規定を削除した。」と明した。

 また、経済部は更に「圃場試準則第5条の規定によると、農許可証を取得するための圃場試は、国で行うか、または国外で3回以上行って、その試データを提出しなければならない。しかしながら、元の規定だと、出願人が1回以上圃場試を行った場合、それらの試で互いに順序関係がある場合に限り期間を合併して計算でき、順序関係がない場合は、試に必要な期間が最長のものを選しなければならなかった。利権存期間延長制度の目的を実現させ、出願人の権益を守るために、改正後の利権存期間延長許可弁法の第6条では、圃場試で互いに順序関係がない場合、各種試の中で、必要な期間が最長のもののみをもって利権期間延長を出願できるという規定を削除した。」と明した。 

利権存期間延長許可弁法改正条文

1条 本弁法は、利法(以下、本法という)第53条第5項の規定に基づいて制定する。
2条 本弁法における中央目的事業主務官とは、医品においては衛生福利部、農品においては行政院農業委員会をいう。

3条 本法第53条の規定により利権存期間の延長登の出願をしようとする者は、下記の事項を明記し、利権者またはその代理人が署名または押印した願書を提出しなければならない。

一、証書番号。

二、発明の名

三、利権者の氏名または名、国籍、住所または業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を明記しなければならない。

四、存期間の延長を求める理由及び期間。

五、最初の許可証取得日。

2 前項の願書には、法律により取得した許可証のコピー及び許可を申請するための国外の(圃場試)証明書類12部を添付しなければならない。

3 利主務官は、第1項の延長登の出願を受理したとき、願書の容を公告しなければならない。

4 利権存期間の延長を許可した場合、利主務官は、利権存期間延長の期間を記入するために、利権者に利証書を提出するよう通知しなければならない。

4条 医品またはその製造方法において利権存期間の延長登出願をできる期間は次のとおりである。

一、中央目的事業主務官が発行する品許可証を取得するために行った国の臨床試期間。

二、国検査申請の審期間。

2 前項第1号の国外の臨床試は、利主務官が中央目的事業主務官から品許可証を発行するのに必要との確認が得られたものに限る。

3 第1項に基づく出願において許可する延長期間は、出願人の責めにことのできる不作為の期間、国外の臨床試の重複期間及び臨床試検査の重複期間を控除しなければならない。

5条 医品またはその製造方法について利権存期間の延長登の出願をしようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

 一、国外の臨床試期間の開始日と終了日を証明する書類及びリスト。

 二、国検査申請の審期間の開始日と終了日を証明する書類。

 三、品許可証のコピー。

6条 農品またはその製造方法において利権存期間の延長登出願をできる期間は次のとおりである。

一、中央目的事業主務官が発行する農許可証を取得するために行った国外の圃場試期間。

二、国の農申請の審期間。

2 前項第1号の国外の圃場試は、利主務官が中央目的事業主務官から農許可証を発行するのに必要との確認が得られたものに限る。

3 第1項に基づく出願において許可する延長期間は、出願人の責めにことのできる不作為の期間、国外の圃場試の重複期間及び圃場試と登との重複期間を控除しなければならない。

7条 農品またはその製造方法について利権存期間の延長登の出願をしようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

 一、国外の圃場試期間の開始日と終了日を証明する書類及びリスト。

 二、国の農薬検査の審期間の開始日と終了日を証明する書類。

 三、農許可証のコピー。

8条 許可証を取得するために発明を実施できなかった期間について、その国外の試開始日が利の公告日よりも前の場合、公告日から起算する。国外の試開始日が利の公告日よりも後の場合は、開始日から起算する。

2 許可証を取得するために発明を実施できなかった期間の終了日は、許可証取得日の前日とする。

9条 利権存期間の延長登出願について、審の結果、許可証を取得するために発明を実施できなかった期間が、利権存期間の延長を求める期間より長い場合、利権存期間の延長を求める期間に限るものとする。

10条 本弁法は中華民国1072018)年41日から施行する。

 

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