台湾経済部
専利権存続期間延長許可弁法を改正、外国の
存続期間延長許可証明書類の提出が不要に
【出典:知的財産局ウェブサイト】
経済部は、専利権存続期間延長の制度目的を実現させ、出願作業を簡素化するため、2018年4月11日に、専利権存続期間延長許可弁法の一部条文を改正した。今回の改正条文は2018年4月1日から施行される。
この改正について、経済部は、「出願人が主管機関の発行する農薬許可証、薬品許可証を取得するために行った国内外の圃場試験、臨床試験の期間は、専利主務官庁が主管機関から許可証を発行するのに必要との確認が得られたものに限る。出願人が外国の圃場試験、臨床試験の期間をもって専利権存続期間の延長登録出願をする場合、外国で専利権存続期間延長登録出願をしたことがあるかどうかや、既に許可されたかどうかは重要ではなく、これらの存続期間延長が許可された証明書類を提出する必要はない。したがって、改正後の専利権存続期間延長許可弁法の第5、7条では、当該期間について他国で専利権存続期間延長が許可された証明書類を提出すべきとの規定を削除した。」と説明した。
また、経済部は更に「農薬圃場試験準則第5条の規定によると、農薬許可証を取得するための圃場試験は、国内で行うか、または国外で3回以上行って、その試験データを提出しなければならない。しかしながら、元の規定だと、出願人が1回以上圃場試験を行った場合、それらの試験間で互いに順序関係がある場合に限り期間を合併して計算でき、順序関係がない場合は、試験に必要な期間が最長のものを選択しなければならなかった。専利権存続期間延長制度の目的を実現させ、出願人の権益を守るために、改正後の専利権存続期間延長許可弁法の第6条では、圃場試験間で互いに順序関係がない場合、各種試験の中で、必要な期間が最長のもののみをもって専利権期間延長を登録出願できるという規定を削除した。」と説明した。
専利権存続期間延長許可弁法改正条文
第1条 本弁法は、専利法(以下、本法という)第53条第5項の規定に基づいて制定する。
第2条 本弁法における中央目的事業主務官庁とは、医薬品においては衛生福利部、農薬品においては行政院農業委員会をいう。
第3条 本法第53条の規定により専利権存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、下記の事項を明記し、専利権者またはその代理人が署名または押印した願書を提出しなければならない。
一、専利証書番号。
二、発明の名称。
三、専利権者の氏名または名称、国籍、住所または営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を明記しなければならない。
四、存続期間の延長を求める理由及び期間。
五、最初の許可証取得日。
2 前項の願書には、法律により取得した許可証のコピー及び許可を申請するための国内外の(圃場試験)証明書類1式2部を添付しなければならない。
3 専利主務官庁は、第1項の延長登録の出願を受理したとき、願書の内容を公告しなければならない。
4 専利権存続期間の延長を許可した場合、専利主務官庁は、専利権存続期間延長の期間を記入するために、専利権者に専利証書を提出するよう通知しなければならない。
第4条 医薬品またはその製造方法において専利権存続期間の延長登録の出願をできる期間は次のとおりである。
一、中央目的事業主務官庁が発行する薬品許可証を取得するために行った国内外の臨床試験期間。
二、国内の薬品検査登録申請の審査期間。
2 前項第1号の国内外の臨床試験は、専利主務官庁が中央目的事業主務官庁から薬品許可証を発行するのに必要との確認が得られたものに限る。
3 第1項に基づく出願において許可する延長期間は、出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間、国内外の臨床試験の重複期間及び臨床試験と検査登録審査の重複期間を控除しなければならない。
第5条 医薬品またはその製造方法について専利権存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次の書類を提出しなければならない。
一、国内外の臨床試験期間の開始日と終了日を証明する書類及びリスト。
二、国内の薬品検査登録申請の審査期間の開始日と終了日を証明する書類。
三、薬品許可証のコピー。
第6条 農薬品またはその製造方法において専利権存続期間の延長登録の出願をできる期間は次のとおりである。
一、中央目的事業主務官庁が発行する農薬許可証を取得するために行った国内外の圃場試験期間。
二、国内の農薬登録申請の審査期間。
2 前項第1号の国内外の圃場試験は、専利主務官庁が中央目的事業主務官庁から農薬許可証を発行するのに必要との確認が得られたものに限る。
3 第1項に基づく出願において許可する延長期間は、出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間、国内外の圃場試験の重複期間及び圃場試験と登録審査との重複期間を控除しなければならない。
第7条 農薬品またはその製造方法について専利権存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次の書類を提出しなければならない。
一、国内外の圃場試験期間の開始日と終了日を証明する書類及びリスト。
二、国内の農薬検査登録の審査期間の開始日と終了日を証明する書類。
三、農薬許可証のコピー。
第8条 許可証を取得するために発明を実施できなかった期間について、その国内外の試験開始日が専利の公告日よりも前の場合、公告日から起算する。国内外の試験開始日が専利の公告日よりも後の場合は、当該試験開始日から起算する。
2 許可証を取得するために発明を実施できなかった期間の終了日は、許可証取得日の前日とする。
第9条 専利権存続期間の延長登録出願について、審査の結果、許可証を取得するために発明を実施できなかった期間が、専利権存続期間の延長を求める期間より長い場合、専利権存続期間の延長を求める期間に限るものとする。
第10条 本弁法は中華民国107(2018)年4月1日から施行する。
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