経済部知的財産局の知財関連公告
【出典:知的財産局ウェブサイト】
一、台湾とポーランドが特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)プログラムを始動
台湾とポーランドは、2017年8月1日より特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)プログラムを始動させた。アメリカ、日本、スペイン、及び韓国とのPPH協力に続いて、知的財産局は新たなPPH協力国を開拓した。
台湾とポーランドのPPH協力は双方の特許審査速度を加速させて、出願人が迅速に特許を取得できるようにするもので、出願人の事業とイノベーションの特許ポートフォリオの促進に役立つものとなる。台湾とポーランドが締結したPPH MOTTAINAIプログラムは、出願人が同一の発明について両国に特許出願をし、いずれかの国の特許庁が先に審査結果を出したとき、出願人はその審査結果に基づいて、もう一方の国の特許庁にPPHを申請して、審査を加速させることができるものである。例えば、ポーランドの特許庁が先に審査結果を出した場合、出願人は、この審査結果に基づいて台湾知的財産局にPPHを申請することができる。このPPH協力は、双方の出願人に、より効率のよい審査サービスを提供することができる。
二、「特許PPH審査申請書」及び申請にあたっての注意事項の改正公告
文書発行年月日:2017年7月31日
文書発行番号:智専字第10612203450号
主 旨:「特許PPH審査申請書」及び申請にあたっての注意事項の改正を公告し、2017年8月1日より施行する
依拠条項:専利法施行細則第2条第2項
公告の内容:
「台湾・ポーランド特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)試行プログラム」を2017年8月1日より施行するのに合わせて、前掲の申請書及び申請にあたっての注意事項を改正する。関連ファイルは知的財産局のウェブサイト「トップページ>専利>申請(出願)情報及びフォーム>特許申請(出願)フォーム及び申請(出願)にあたっての注意事項」からダウンロードして使用すること。
注:今回の改正では、対応出願案及び送付書類の欄に対応ポーランド案に関連する欄を追加した。
三、2017.01版国際特許分類に関する資料を知的財産局ウェブサイトに掲載
2017.01版国際特許分類は既に知的財産局のウェブサイトに掲載した。2017年8月1日からの新規出願について、知的財産局は新版(2017.01)国際特許分類により分類する。専利公報は、公告公報については2017年8月21日から、公開公報については2017年10月1日から、新版(2017.01)国際特許分類に基づいて掲載する。
新しい国際特許分類は下記のウェブサイトからダウンロードすることができる。
https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7232&CtUnit=3591&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=201701 |