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台湾 発明特許進歩性の審査基準を改正

 

【情報のソース:TIPOウェブサイト】 

 特許進歩性に対する審査について、発明特許審査基準の中、進歩性を判断する原則及びプロセスを既に述べたが、「所属する技術分野の中に通常の知識を有するもの」とは何か、「従来技術の組合せには動機を有するか否か」、「当該従来技術の組合せが発明の所属する技術分野の中に、通常の知識を有するものにとっては明らかに容易に知られるか否か」若しくは発明と従来技術間の差異が「容易に完成できるか否か」について、審査の判断に当り、やはり極めて大きな主観性及び不確定性が存在している故、各技術分野の審査委員をして個別的裁量空間を有する。 

 進歩性の審査論理を強化するため、知財局は2016111421及び28日に3回の公聴会を開かれ、進歩性審査基準の改正草案を完成した。改正重点は以下の通り。 

(一)「所属する技術分野の中に通常の知識を有するもの」の定義不明について、とくに所属する技術分野の中に通常の知識を有するものを特定問題を解決する範疇の中、出願時の通常知識を利用でき、主要な引証発明を簡単に変更して完成する人又は一群の人とはっきりと定義する。

(二)「複数引証案の概括的対比を寄せ集める」に対する批判に対して選択肢を導入する――主な引証を対比するスタートポイントの規範とする。

(三)「容易に完成する論理的不足であるか否か」、「従事技術の逆教示を未だ十分に考量していない」等の批判に対して、以下とくに専門の一節を増設して論述する。 

  1. 動機を結合する標題を調整するとともに明らかに試験できる状況を増加し、別に動機を結合することとは「引証の間」を指し、「特許を出願する発明」と「引証」の間を指すことではない。
  2. 「簡単な変更」、「単純な寄せ集め」の発明の判断方式を明確にし、並びに引証の間に動機を結合する状況についての論述を考慮する必要がない。
  3. 特許を出願する発明が進歩性を有するか否かを判断するときにやはり「効果」、「逆教示」等を含む要素を考量すべき、もって総合的に判断しなければならない。
  4. 事案の例を拡充し、並びに内容を更新し、審査官をして容易に改正後基準の内容及び運用を理解させる。

 

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