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台湾 専利優先権証明書類の
電子化に関する規定

2016629日に経済部は「専利法施行細則」、「専利電子出願及び電子送達実施弁法」及び「外国語書面による専利出願の実施方法」に関する一部改正条文を公布した。その改正要点は下記の通りである。 

1.      優先権証明書類の電子化 

台湾知的財産局は、出願人の専利の電子出願の利用促進を図り、ペーパーレス化政策を推進するために、「専利法施行細則」第26条に第4項として「出願人が提出する優先権証明書類は、電子ファイルをもって正本に代えることができる。その場合、その電子ファイルの内容が正本と一致することを釈明しなければならない。」という規定を増設した。これにより優先権証明書類の正本(紙)を提出する必要がなくなった。また、この条文の改正に合わせて、「専利電子出願及び電子送達実施弁法」第11条第2項の「優先権証明書類は原本又は正本(紙)を提出しなければならない」という規定が削除された。 

外国の特許庁が発行したとすることのできる優先権証明書類の電子ファイルは下記の通りである。

1)光ディスク(DVD)の電子ファイル

2)インターネットにより送信された電子ファイル

3)自ら紙の書面をスキャンして作製した電子ファイル 

電子化された優先権証明書類を提出するときは、直接電子出願方式で送信する以外に、上記の外国の特許庁の発行した光ディスク、その複製ディスク、又は上記のインターネットにより送信された又は自らスキャンして作成した電子ファイルをディスクに記録した自作の複製ディスクを提出することもできる。出願人は、複数の優先権を主張する場合、二つ以上の優先権証明書類の電子ファイルを同一の光ディスクに記録することができる。その際、光ディスクには全ての優先権主張の基礎となる案件の出願番号を記載するとともに、願書の添付書類の欄に光ディスクの枚数を記載しなければならない。 

また、現行の専利法の規定によれば、出願人は最先の優先日から16カ月以内に優先権証明書類を提出しなければならない。そのため、出願人は、専利出願と同時に又はその後補正を行う際に当該電子ファイルを提出することができる。 

2.      その他 

優先権証明書類の電子化措置のほか、今回行われた改正には専利出願の外国語書面の形式要件の緩和及び意匠の記載要件に関して幾つかの変更が含まれている。前者に関しては、特許法条約(PLT)及び各国の立法例(例えば、日本特許法第38条の3)を参考にした上で、出願人の負担を軽減するためには、特定の形式要件でもって外国語書面の提出を制限するべきではないことから、現行の「外国語書面による専利出願の実施方法」第5条の「出願人は直接外国語の専利公報又は優先権証明書類を外国語書面の代わりとすることはできない」という規定を削除した。後者に関しては、意匠の説明の欄には、外観が変化するアイコン(icon)及びグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)の変化の順番を詳細に記載しなければならず、また、図面について、参考図は意匠が施される物品又は使用環境を解釈するのに用いることができることが強調された。

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