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米韓による協働調査試行プログラムが201591日から2年間試行

日本と米国が201581日から「特許協働調査試行プログラム(Collaborative Search Pilot Program、略称CSP)」の実施を開始したのに続き、米国と韓国も二国間協定を締結し、201591日から試行期間を2年間として「特許共同調査試行プログラム」を実施することになった。KIPOUSPTOの審査官は、それぞれの特許調査及び判断の結果を共有する。このように情報を共有することで、審査の加速化、審査結果の一致性という目標を達成することが可能となる。

特許出願人は、KIPOUSPTOそれぞれにCSP加速審査を申請しなければならない。申請要件は以下のとおりである。

1.二つの出願が同一の優先権日又は出願日を有する

2.優先権日が2013316日以降である(AIA施行後、既に先願主義対象案件である)

3.米国出願、韓国出願のいずれもまだ審査が開始されていない

4.米国出願、韓国出願のいずれかの請求項が20項以下、独立項が3項以下である

5.米国、韓国の両庁における審査待ち出願の特許請求の範囲(claim)が同一である

6.KIPOCSPを申請する基礎出願が一つの米国出願である

7.米国出願、韓国出願の出願人が同一である

8.発明の単一性(the unity of invention)の要件を満たしている

9.多項従属請求項(multiple dependent claim)を含んでいない 

 施行期間においては、CSP加速審査申請に係る手数料は不要である。ただし、米国、韓国ともに各200件のみで、つまり、CSPを申請した最初の200件だけが手数料不要となる。

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