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専利師法改正案が可決、公布から6か月後に施行

 

2015612日に「専利師法改正案」が立法院の第三読会を通過した。就業前訓練、在職研修時間数を加えたほか、専利師証書なしに業務を行った又は無資格の者に専利師証書を貸出した場合は、刑事責任を負わなければならないとの規定を加えた。

 

専利師法は2007711日に制定公布され、公布から6か月後に施行された。2009527日には小幅な文字改正(後見宣告又は輔助宣告を受けた)がなされ、20091123日から施行された。この度の改正の主な要因として、長い間、無資格の者が専利出願に係る代理業務を行ったり、違法に専利代理証書を貸出したりするなどの行為が後を絶たない中、主務官庁の知的財産局が司法機関ではなく捜査することができなかったため、この種の行為に対し刑事罰を科して、検察機関等が調査に介入できるようにした。また一方で、定期的に専利師の専門知識を向上させるため、台湾医師法、会計士法及び日本弁理士法などの規定を参酌し、専利師に継続的に在職研修を受けることを義務付けた規定を増設した。なお、本法改正条文について、200955日に改正され20091123日に施行された条文以外の、その他の条文は公布から6か月後に施行される。

 

現在、国内の専利業務を合法的に行えるのは、専利代理人、専利師、弁護士の3種類で、専利師だけは専利師法の規定によって、知的財産局に登録した者でなければ業務を行うことができない。統計によると、専利代理人証書の取得者は約1万人余りだが、知的財産局に登録しているのは僅か324人。専利師証書の取得者は約400人だが、公会(組合)に加入している者は279人のみで、知的財産局に登録している専利師は180人に満たない。弁護士法により専利業務を行っている弁護士の場合、知的財産局に登録している者は僅か26人である。このような落差の原因は、専利師法が、就業形態について事務所を設立する又は専利業務を行う事務所に雇用されるという形態しか規定しておらず、一般企業に雇用されて業務を行う場合(例えば、鴻海に雇用され鴻海の専利業務を行う)、専利師法の規制対象にはならないことにある。したがって、このような就業形態を管理対象に入れるため、専利師法に第7条第1項第3号を増設した。

 

 二つ目の改正ポイントは第9条である。専利師の業務範囲を広げ、専利訴願、行政訴訟、専利侵害鑑定、専利コンサルティングを専利師が受託できる業務範囲に入れた。専利師の試験科目には、既に行政及び救済法規が含まれていることから、専利訴願、行政訴訟は専利業務の延長に属し且つ専利侵害鑑定は高度な専門性及び技術性を有することを考慮して、専利師がこの種の業務を行える旨の規定を増設して、実情に即したものにする。ただし、この規定は専利代理人には適用されない。

 

三つ目のポイントは、専利師及び専利代理人にとって影響が最も大きい在職研修義務である。2年毎に知的財産局に在職研修を修了した証明書を提出する必要がある。実施方法などの詳細については、知的財産局と専利師公会が協議の上、決定する予定である。規定に従って研修を受けなかった場合、知的財産局は第33条の1の規定により、6か月以内に是正するよう通知し、是正されなかった場合、6万元以上30万元以下の罰金に処する。

 

四つ目のポイントは、「無資格就業」の取締りである。今後、証書なしに営利目的で特定の業務を受託した場合、3年以下の有期懲役、拘留又は40万元以上200万元以下の罰金に処し、又は併科することができる。資格を取得していない者へ専利師証書を貸出した場合は、2年以下の有期懲役、拘留又は20万元以上100万元以下の罰金に処し、又は併科することができる。専利師及び専利代理人のいずれについても適用される。

 

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