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米国 ハーグ条約加入に合わせ意匠に関する規則を改正

 

《ハーグ条約》が2015513日にアメリカで発効することになった。ハーグ条約に加入に向けて、USPTOはハーグ条約部分に関する規則改正を発表した。2015513日から新たに出願する国際意匠出願及び米国の通常の意匠出願は、USPTOの実体審査を経た後、米国で公告後15年(改正前は14年)意匠権の保護を受けることができる。

 

 同時にこの日から、米国の出願人もハーグ条約に基づき意匠の国際出願をすることでき、一つの出願に最大100の意匠を含めることができる。各庁は自国の規定に基づいて実体審査を行うことができ、登録査定されるか否かは依然として各庁の実体審査の結果によるが、出願人にとっては、単一言語の出願でもって複数国への意匠登録が可能となるチャンスと言える。

 

 意匠出願は色彩図面を提出することができるため、USPTOはこの度、意匠出願の色彩図面提出方法を改正した。出願人は、規則1.84(a)(2)に基づいて申請書を提出する必要がなくなり、同時に規則1.17(h)の手数料を納付する必要もなくなった。ただし、明細書には依然として規定された項目を記入しなければならない。留意すべき点として、米国特許出願が色彩図面を提出する必要があり、且つ前記改正法が一括して適用されなかったときは、規定に従って申請書を提出し且つ手数料を納付しなければならない。

 

また、USPTOはこの度同時に優先権主張の一部規定を改正した。所定の期間を過ぎて国際優先権主張の声明及び/又は証明書類を提出した場合、規則1.55(e)(f)(3)1.55(g)(1)に従って書類を提出し且つ手数料を納付しなければならない。ただし、以前と比べて、改正法では意匠公告前に申請書を提出しなければならないという規定がなくなった。

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