台湾「専利(特許、実用新案、意匠登録)政府料金徴収弁法」部分改正条文
(2014年11月6日経智字第10304605180号経済部令、同日より施行)
「専利政府料金徴収弁法」の部分条文改正の条文内容は下記の通り。
第2条
①発明特許の各項目の申請費は下記の通り。
1.発明特許の登録出願は、一件につきNT$ 3,500。
2.発明特許登録出願の早期公開申請は、一件につきNT$ 1,000。
3.実体審査を申請し、明細書、特許請求範囲、要約書及び図面の合計は50頁以下、かつ、請求項の合計は10項以内のものは、一件につきNT$ 7,000;請求項が10項を越えるものは、一項につきNT$ 800を追加徴収する。明細書、特許請求範囲、要約書及び図面が50ページを越えるものは、50頁ごとにNT$ 500を追加徴収する。50頁に足らないものは、50ページとして計算する。
4.優先権主張の回復申請は、一件につきNT$ 2,000。
5.誤訳の訂正申請は、一件につきNT$ 2,000。
6.発明特許に出願変更する場合、一件につきNT$ 3,500。
7.再審査を請求し、明細書、特許請求範囲、要約書及び図面の合計は50頁以下、かつ、請求項の合計は10項以内のものは、一件につきNT$ 7,000;請求項が10項を越えるものは、一項につきNT$ 800を追加徴収する。明細書、特許請求範囲、要約書及び図面は50ページを越えるものは、50ページごとにNT$ 500を追加徴収する。50ページに足りないものは、50ページとして計算する。
8.無効審判請求は一件につきNT$ 5,000。かつ、その請求の声明に記載された請求項の数により項毎に追加納付し、一請求項ごとにNT$ 800を追加徴収する。ただし、本法第57条、第71条第1項第1号の中、第32条第1項及び第3項、第71条第1項第2号及び第3号の規定された事情で審判を請求するものは、一件につきNT$ 10,000。
9.分割出願の申請は、一件につきNT$ 3,500。
10.専利権の延長申請は、一件につきNT$ 9,000。
11.明細書、特許請求範囲又は図面の訂正申請は、一件につきNT$ 2,000。
12.特許権の強制実施の申請は、一件につきNT$ 100,000。
13.特許権の強制実施の廃止の申請は、一件につきNT$ 100,000。
14.無効審判請求の理由、証拠の補充申請は、一件につきNT$ 2,000。
②前項第3号の実体審査申請費及び第7号の再審査の申請費は、請求項を修正するとき、その計算方式は下記各号の規定による。
1.出願案に対する第一回の審査意見を通知する以前、修正後の請求項の数に基づいて計算する。
2.出願案に対する第一回の審査意見を通知したあと、新増する請求項の数と審査意見通知前既に提出された請求項の数が合計10項を越えるものは、一項毎にNT$ 800を追加徴収する。
③発明特許出願に添付された願書の中、発明の名称、出願人の氏名または名称、発明者の氏名及び要約書に英文翻訳が添付されているものは、第1項第1号、第6号及び第9号の申請費はNT$ 800を減収する。但し、本法第25条第3項の規定により、先きに提出された外国語版は英文版である場合、これを適用しない。
④第1項第1号、第6号及び第9号の申請案は、電子方式で提出された場合、その申請費は一件につきNT$ 600を減収する。
⑤同時に第1項第5号及び第11号の申請をするものは、一件につき、NT$ 2,000。
第5条
①実用新案の各項目の申請費は下記の通り。
1.実用新案の登録出願は、一件につきNT$ 3,000。
2.優先権主張の回復申請は、一件につきNT$ 2,000。
3.誤訳の訂正申請は、一件につきNT$ 2,000。
4.実用新案に出願変更する場合、一件につきNT$ 3,000。
5.無効審判請求は一件につきNT$ 5,000、かつ、その請求の声明に記載された請求項の数により項毎に追加納付し、一請求項毎にNT$ 800を追加徴収する。ただし、本法第119条第1項第2号及び第3号の規定された事情で審判を請求するものは、一件につきNT$ 9,000。
6.分割出願の申請は、一件につきNT$ 3,000。
7.実用新案技術評価書の申請、その請求項が合計10項以内のものは、一件につきNT$ 5,000;請求項が10項を越えるものは、一項につきNT$ 600を追加徴収する。
8.明細書、特許請求範囲及び図面の訂正申請は、一件につきNT$ 1,000。但し、本法第120条の準用する第77条第1項の規定により訂正するものは、一件につきNT$ 2,000。
9.無効審判請求事件で、理由、証拠の補充申請は、一件につきNT$ 2,000。
②前項第1号、第4号及び第6号の申請は、電子方式で提出された場合、その申請費は一件につきNT$ 600を減収する。
③同時に第1項第3号及び第8号の申請をするものは、一件につきNT$ 2,000。
第6条
①意匠登録の各項目の申請費は下記の通り。
1.意匠登録または派生デザインの申請は、一件につきNT$ 3,000。
2.優先権主張の回復申請は、一件につきNT$ 2,000。
3.誤訳の訂正申請は、一件につきNT$ 2,000。
4.意匠登録又は派生デザインに変更出願する場合、一件につきNT$ 3,000。
5.再審査を請求する場合一件につきNT$ 3,500。
6.無効審判請求は一件につきNT$ 8,000。
7.分割出願の申請は、一件につきNT$ 3,000。
8.明細書又は図面の訂正申請は、一件につきNT$ 2,000。
9.無効審判請求の理由、証拠の補充申請は、一件につきNT$ 2,000。
②前項第1号、第4号及び第7号の申請案は、電子方式で提出された場合、その申請費は一件につきNT$ 600を減収する。
③同時に第1項第3号及び第8号を申請するものは、一件につきNT$ 2,000。
第11条
①本弁法は2013年1月1日より施行される。
②本弁法2014年1月2日付け改正条文は、2014年1月1日より施行される。
③本弁法2014年11月6日付改正条文は、発布日より施行される。 |