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台湾と日本が特許生物学的材料寄託相互協力覚書を締結

 台日間の特許審査協力に関して、2012年の「台日特許審査ハイウェイ(PPH)」、2013年の「台日特許優先権証明書の電子的交換」に続いて、20141120日さらに「台日特許手続きにおける生物学的材料寄託相互協力」に関する覚書が締結された。
 亜東関係協会と日本交流協会は、経済部知的財産局と日本特許庁との間の相互協力を通して、出願人の重複寄託による負担の軽減を目的として、20141120日台湾と日本の特許生物学的材料寄託相互承認に関する協力覚書を交わした。知的財産局は、締結後に「台日特許手続きにおける生物学的材料寄託相互協力に関する作業要点」の公表を予定しており、この協力計画の実施開始日については、知的財産局と日本特許庁が関連準備作業の完了を確認した後、発表する予定である。
 台日の経済貿易関係は非常に緊密であり、日本は外国の中で台湾の寄託機関への生物学的材料の寄託申請が最も多い国である。ここ20年で日本から台湾への生物学的材料の寄託申請数は600件に達し、台湾人の寄託件数に次いで多い数となっている。
 生物学的材料に関する特許出願は、ブタペスト条約の締結国であれば、ブタペスト条約で承認されたいずれかの国際寄託機関にその生物学的材料を寄託するだけで、その寄託に基づいて複数の国に出願することができ、各国に重複して寄託する必要がない。しかしながら、台湾はブタペスト条約の締結国ではないため、国際寄託機構に生物学的材料の分譲を請求することができない。したがって、本寄託相互協力計画が実施される前は、日本から台湾に出願する場合、台湾でも寄託する必要があり、逆に台湾から日本に出願する場合、国際寄託機関に寄託する必要があった。
 台日寄託相互協力計画が実施された後は、日本から台湾への出願であっても、台湾から日本への出願であっても、最寄りの寄託機関に寄託するだけでよく、それぞれ重複して寄託する必要がなくなる。このほか、既に台湾で出願し、日本の国際寄託機関に寄託した生物学的材料について、誰もが分譲を請求することができるようになる。したがって、本寄託協力計画は、日本がブタペスト条約締結国以外の国に対する初めての寄託相互承認計画となる。
 本計画によって、出願人は台湾又は日本のいずれかを選択して寄託することができるようになり、出願人に寄託機関について多くの選択肢が与えられることとなる。出願人は、最寄りの寄託機関に寄託でき、国を跨いで寄託するという不便さが解消され、出願人は、日本の国際寄託機関へ寄託することも出来るようになり、外国へ出願する際の重複寄託によるコストを削減することができ、台湾のバイオテクノロジー、医薬、食品関連の産学界もこの恩恵を受けることになる。同時に、本計画により、台湾の寄託機関である食品工業発展研究所が国際寄託機関の基準を満していると認められ、台湾の食品工業発展研究所と日本の寄託機関の交流協力も強化されることとなる。
                   【出典:知的財産局ウェブサイト】
 
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