IPニュース | 特許・実用新案・意匠

専利出願の分割と出願の変更を同時に行う際の注意事項

 専利出願人が原出願を分割するとともに、その分割された新たな出願を他の種類の専利へ変更する必要がある場合には、次に掲げる事項について注意すること。
一、直接専利出願変更申請書を使用して申請し、その際、「原出願番号」欄に「本分割・変更出願は第XXXXXXXXX号出願から分割し且つ出願の変更をする」又は「本分割・変更出願は、第XXXXXXXXX号意匠出願から分割し且つ第XXXXXXXXX号意匠出願の関連意匠へ出願の変更をする」と明記するだけでよく、分割申請書及び変更出願申請書をそれぞれ個別に用意する必要はない。
二、出願人は分割出願費と出願変更費の2つの手数料を納付する必要がある。ただし、意匠出願を分割すると同時に関連意匠へ出願を変更する場合、又は関連意匠出願を分割すると同時に意匠出願へ出願を変更する場合は、1つの手数料を納付するだけでよい。
三、本局は、出願変更後の出願案にのみ新たな出願番号を付し、分割案については別途番号を付さない。
                  【出典:知的財産局ウェブサイト】
 
Top  
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White
Best viewed with IE8.0 or higher with 1024*768 resolution