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特許出願、意匠出願に対する審査意見通知書に指定された答弁、補正期間の延長申請の計算原則

【出典:知的財産局ウェブサイト】
 知的財産局が特許出願、意匠登録出願の実体審査又は再審査の審査意見通知書に定めた答弁、補正期間について、出願人が法律に基づいて期間満了前に延長を申請する場合、その期間の最終日の計算原則は次の通りとする。
 () 外国の出願:答弁、補正の指定期間は3ヶ月とし、延長を1回申請することができる。原則として、指定期間は合計6か月を超えることができない。延長後の期間満了日は、原則として審査意見通知書が適法に送達された次の日から起算して6か月であり、期間満了日が例えば休日である場合には、その日の翌日を満了日とする。
   例:第XXXXXXXXX号の特許出願について、知的財産局が2014410日に審査意見通知書を発行し、2014412日に適法に送達され、出願人が期間満了前に延長した場合、知的財産局は20141012日まで延長を許可する。(ただし20141012日は日曜日にあたるため、出願人は20141013日まで答弁、補正の提出を延長することができる。)
 () 国内の出願:答弁、補正の指定期間は、2か月であり、延長を1回申請することがきる。原則として、指定期間は合計4か月を超えることができない。延長後の期間満了日は、外国の出願の計算方法の通り取り扱うものとする。
 
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