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知的財産局が専利師法一部条文の改正案を発表

 知的財産局は2014年5月21日に《専利師法》の一部条文の改正案を発表した。《専利師法》は2007711日に制定公布された。2009年に小幅な改正を経て、施行から7年近く経つが、専利師の就業面における実務的な問題、例えば専利師の就業形態、専利師が受託できる業務範囲、専利師の在職研修、専利代理人の管理及び全体的な罰則等の問題について、依然として改善が待たれている。このため、多方面からの意見をまとめ、《専利師法》の一部条文を改正する予定である。改正ポイントは以下のとおり。
一、専利師の業務開始に関する手続き及び関連事項の改正
  現行条文の規定では、専利師試験に合格した後、まず専利師証書発行を申請し、さらに就業前訓練を受け、これに合格してから、専利師公会(日本の弁理士会に相当する)に登録し、加入するという手順を経なければ業務を執行することができないが、行政管理の簡素化を図るため、登録申請の手続きを削除し、それに対応して専利師証書の発行申請の時期を就業前訓練の合格後に改正する。また、専利師就業情報の公開及び利益相反回避の規定を追加する。(改正条文第5条、第6条、第8条及び第12条)         

現行規定
試験合格→証書申請→就業前訓練→弁理士公会加入→登録申請
改正草案
試験合格→就業前訓練→証書申請→弁理士公会加入

二、専利師の法人に雇用される就業方法を追加
  実務状況に鑑みて、専利師の就業方法について、事務所を設立する、専利業務を行う事務所に雇用される、及び法律に基づいて設立又は登記された社団法人若しくは財団法人に雇用されるなどの三種類の方法に改正する。(改正条文第7条)
三 専利師が受託できる業務範囲を改正
  業務の専門性、重要性及び実務の需要に基づき、専利侵害鑑定、専利訴願と行政訴訟及び専利コンサルティングなどの事項を、専利師が受託できる業務範囲に追加する。(改正条文第9条)
四、代理人の在職研修への参加義務を追加
  代理人(専利師及び専利代理人を含む)の専門知識の向上促進を図って、代理人は在職研修に継続的に参加し、且つ2年ごとに専利主務官庁に在職研修修了の証明書を提出することを義務付けた規定を追加する。(改正条文第12条の1、第36条)
五、懲戒権行使期間の追加
  専利師の権益及び法秩序を守るため、懲戒権は三年経過すると消滅する規定を追加する。(改正条文第25条)
六、違法行為及び違反行為の様態の追加
  台湾の代理業務制度が健全に運営されるよう、違法行為及び違反行為の様態を改正する。これら様態には、専利師証書又は専利代理人証書を取得せずに、営利目的で本法に定める特定業務を行う、専利師又は専利代理人が他人に証書を貸与する、内容不実の広告を行って集客する、在職研修を修了していない、専利師又は専利代理人を詐称する等が含まれる。また、現行条文の先に行政制裁を加えた後に刑事罰に処するとする立法例を、直ちに刑事罰に処すると改正することで抑止効果を実現させる。(改正条文第32条から第33条の1)
七、専利代理人関連規定の改正
  専利代理人の試験免除申請については、三年の移行期間が既に終了したため、削除する。対応措置として専利師に関する規定を準用し、専利代理人が在職研修を修了していない場合の罰則規定を追加する。(改正条文第36条及び第39条)
                        【出典:知的財産局】
  
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