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最高行政裁判所の判決でランコムの「LA VIE EST BELLE」商標の拒絶査定が確定

 香水及び化粧品の会社であるフランスのランコム社(LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE)は、20111110日に商標法施行細則第13条に定める商品及び役務分類表第3類の化粧品などの商品を指定商品として、知的財産局に「LA VIE EST BELLE」商標の商標登録出願をした。知的財産局は審査の結果、係争商標図の外国語「LA VIE EST BELLE」には「人生は美しい」という意味があり、前述の商品を指定して使用したとき、消費者に与える認識は一般の広告宣伝の説明文であり、また商標の関連消費者に商品を表彰する標識であると認識させ、且つ他人の商品又は役務と区別させるに足るものではないため、登録を許可すべきでないとして、2012621日に拒絶査定の処分を下した(商標第339966号拒絶査定書)。ランコム社はこれを不服として訴願を提起したが、経済部は2012920日に棄却した(経訴字第10106112090号)。ランコム社はこれを不服として、行政訴訟を提起したが、知的財産裁判所は2013313日に1012012)年度付けでその訴えを棄却した(行商訴字第170号)。
  ランコム社の主張は以下の3点である。
 1.Googleで検索(映画、音楽、ブログ等の名称を含む)した結果、係争の商標登録出願が指定する商品又は役務と関連するものはなかった。
 2.LA VIE EST BELLE」のフレーズは珍しいものではないが、特殊な商品を指定して使用するので、化粧品などの商品を購入する消費者にとって、該フレーズは商品を表彰する識別標識と認識するに足るものである。
 3.台湾は中国語圏であり、英語フランス語圏ではない。係争の商標登録出願「LA VIE EST BELLE」のフレーズは台湾においてはより先天的識別力を有するはずである。
 知的財産裁判所が棄却とした理由は次の通りである。「GoogleLA VIE EST BELLEのフレーズを検索したところ、映画や音楽の宣伝使用、又は日常生活の写真、日記の記載、更には台湾人の書くブログの名称に至るまで数百万件も情報、報道が出てきた。これによりこのフレーズはよく見かける慣用のキャッチフレーズ又はスローガンであると分かるため、商標の識別力を有しない。したがって、知的財産裁判所はランコム社に対し棄却の判決を下した。」
 ランコム社はこれを不服として、最高行政裁判所に上訴したが、最高行政裁判所は2013627日にランコムの上訴には理由が無く且つ不適法であるとして、棄却した(1022013)年度裁字第916号)。
 ランコム社は、行政訴訟法第243条第1項の規定により、判決が不適法又は適用不当を理由とするものである場合、その上訴状又は上訴理由書には具体的な指摘を記載しなければならないとともに、該法律の条項又はその内容を記載しなければならない。それが成文法以外の法則である場合は、該法則の趣旨を記載しなければならない。それが司法院の解釈又は当裁判所の判例である場合は、該判例、解釈の番号又はその内容を記載しなければならない。行政法第243条第2項に規定した各号の事情が理由である場合は、上訴状又は上訴理由書に、該条項各号を満たす事実を記載しなければならない。ランコム社の上訴状又は上訴理由書はいずれも、この項の方法に基づいて表明していないため、その上訴状は適法であると認めがたい。
 最高行政裁判所による上訴棄却の判決により、ランコム社の「LA VIE EST BELLE」商標登録出願の敗訴が確定となった。

 

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