IPニュース | 特許・実用新案・意匠

不正行為及び損害賠償に関する現行専利法の諸規定

 2011年に改正された台湾専利法は201311日から施行された。知的財産局の話によると、此度の法改正により、専利権侵害により生じた損害賠償の請求は、行為に主観的に故意若しくは過失がある必要がある。従って主張する当事者はこの点に留意する必要があり、専利権が侵害された事実を発見して訴訟を提起する前には、予め警告書を出す必要がある。警告書を収受してもなお専利権に対する侵害を継続した場合、行為者が主観的に故意若しくは過失を有することを証明することができる。

一、専利権侵害の主観的要件

 改正前専利法は専利権侵害の民事救済方法を「損害賠償」及び「侵害の排除/予防」の二種類に分けた。民法によると、「損害賠償」は行為者が主観的に故意若しくは過失を認める必要があり、「侵害の排除/予防」は性質上物権的請求権の侵害排除及び防止請求と類似している。従って客観的に侵害の事実若しくは侵害の虞があれば、行為者の主観的認識を問わずに主張することができる。ただし法律適用上の争議を避けるため、現行専利法は改正前専利法の関連規定の項目順を調整した。

二、専利権侵害の損害賠償

 改正前専利法は損害賠償の計算方法について「総売上説」を採り、侵害者がそのコスト又は必要経費について立証できない場合、該物品の販売により得た全収入をその得た利益とした(第85条第1項第2号)。しかし現行専利法では前述文字を削除し、「侵害者が侵害行為により得た利益による」と定めた(第97条第1項第2号)。その主な理由は、第三者との競争産品や市場利益により得たものも侵害者の得た利益に含まれている可能性があるので、この部分の収益を賠償範囲から除外しなければならないというところにある。

 現行専利法でもう一つ注意すべきポイントは「合理的権利金」である。追加された「合理的権利金」の規定は当該特許の実施権を設定・許諾することによって得られる実施料に相当する金額をその損害額とする(第97条第1項第3号)。言い換えるとこの規定は権利者の損害に対し法律上の合理的な補償下限を定めると同時に、適度に挙証責任を免除する意味をも有する。ただ学界はこの規定に対し不合理と評し、反対意見を示した。この規定から見れば、事前に実施許諾を得ずに実行した行為の損害賠償額は、実施許諾の対価として支払べき実施料と同額で、不法行為に対する推奨・誘引と解されても仕方ない。学界の意見によると、この権利金はあくまでも損害賠償額を計算する際の基礎に過ぎず、訴訟その他の諸費用をも加えなければならないはずである。

 また、改正前専利法第85条第3項に定められた「懲罰的損害賠償」が削除された件についても、学界は反対意見を示した。懲罰的損害賠償の削除理由では「懲罰的損害賠償は英米法のコモン・ローにおける損害賠償制度で、賠償金額が実際の損害額を超えるという特徴を有する。この制度は我が国の一般民事事件の損害賠償に採用されている損害補填原則とは違うので、我が国の損害賠償制度に合致させるため削除した」とされた。ただ学界の批判的意見によると、通常我が国の民事事件の損害賠償は損害補填原則を採っているが、公平交易法(第32条)、証券交易法(第157条の1)などの特別法では懲罰的損害賠償の関連規定があり、我が国の損害賠償制度においても懲罰的損害賠償の規定があると言える。

三、専利未表示でも損害賠償の請求が可能

 専利表示について、改正前専利法第79条では「特許権者は、特許に係る物品又はその包装に特許証の番号を表示しなければならず、並びに、実施権者又は強制実施権者にも該特許証番号の表示を要求することができる。特許証番号を表示しなかった場合、損害賠償を請求することができない」と定めていた(注:本条規定は意匠権および実用新案権に準用する。現行専利法でも同じ)。この専利表示の立法目的は主に専利権者の専利に係る物品の明確表示を奨励することで社会大衆の注意を喚起し、他人の専利権に対する侵害を回避させることであり、専利表示を専利権侵害訴訟を提起するときの特別要件とすることではない。

ただ改正前専利法の文面は見解の相違を引き起こしやすいので、現行専利法第98条では「特許証番号を表示しなかった場合、損害賠償を請求する時に、その物が特許に係るものであることを明らかに知っていたこと、又はそれを知り得たことを証明する証拠を提出しなければならない」と改正した。

 

Top  
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White
Best viewed with IE8.0 or higher with 1024*768 resolution