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中国《特許標識表示弁法》が通過

 
 中国の知識財産権局の局務会議で《専利標識標注弁法(特許標識表示弁法)》が審議を通過した。2012年3月8日に第63号令が公布され、2012年5月1日から施行される。全条文は以下の通りである。
 
特許標識表示弁法
 
第一条 特許標識の表示方法を規定し、正常な市場経済の秩序を維持するために、《中華人民共和国専利法》(以下専利法)及び《中華人民共和国専利法実施細則》の関連規定に基づき、本弁法を制定する。
 
第二条 特許標識を表示するときは、本弁法に従って表示しなければならない。
 
第三条 特許作業管理部門が本行政領域内における特許標識の表示行為に対し監督管理を行う。 
 
第四条 特許権が付与された後の特許権存続期間内において、特許権者又は特許権者の同意を得て特許標識の表示権を享受する被許諾者は、その特許物品上に、特許方法により直接製造された物品、該物品の包装又は該物品の取り扱い説明書など材料上に特許標識を表示することができる。 
 
第五条 特許標識を表示するときは、以下の内容を明記しなければならない。
 
 (一) 中国語でもって特許権の種類、例えば、中国発明特許、中国実用新案特許、中国外観デザイン(意匠)特許を明記する。
 
 (二) 国家知識財産権局が付与した特許権の特許番号。
 
   上述の内容の他にも、その他の文字、図形標記を表示することができる。但し、表示する文字、図形標記及びその他の表示方法は公衆に誤認を生じさせてはならない。
 
第六条 特許方法により直接製造された物品において、該物品の包装又は該物品の取り扱い説明書などの材料上に特許標識を表示するときは、中国語でもって、該物品が特許方法により製造された物品であることを明記しなければならない。
 
第七条 特許権が付与される前の物品は、該物品の包装又は該物品の取り扱い説明書などの材料上に表示を行うとき、中国語でもって、中国特許出願の種類、特許出願番号、並びに“特許出願中”の文字を明記しなければならない。
 
第八条 特許標識の表示が本弁法第五条、第六条又は第七条の規定に合致しない場合、特許管理作業部門が改正するよう命じる。
    特許標識の表示が不適切で、特許偽装行為を構成する場合、専利法第63条の規定に従い、特許管理作業部門が処罰を行う。
 
第九条 本弁法は国家知識財産権局が解釈を行う。
 
第十条 本弁法は2012年5月1日から施行される。2003年5月30日国家知識産権局令第29号で発布された《特許標記と特許番号表示方法に関する規定》は同時に廃止される。
 
 
 
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