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財政部が経済部からの「外国企業の特許権利金収入免税」提案を検討

 

経済部は2011112日に、外国営利事業者がすでに経済部知的財産局に特許出願したもので、その特許で得た権利金を所得税法第4条の所謂各種特許権利の免税範囲に入れるよう提案し、これに対し財政部は実行可能性について研究、分析することに同意した。

また、財政部は、買収合併が有利に進むように、買収合併した企業の商誉(のれん)などの無形資産が減価償却できるよう、迅速に方法を決定することにも同意した。また、経済建設委員会は既に会議を開いて、どのように法規の制限を緩めるか討論し、米国商工会議所と対談を行う以外に、各部会や工業総会との研究検討を行っている。

外国営利事業者がその専門技術により得た権利金を所得法第4条に規定されている各種特許権利の免税範囲の一つに組み入れる事に関して、経済建設委員会の釈明によると、該事情は既に免税の範囲に入っており、もともと促産条例(産業高度化促進条例)を適用しただけなので、促産条例の有効期限終了に伴い、所得法の規定の適用に戻したとのことである。

所得税法第4条の免税範囲について、財政部は既に次のように解釈をしている。「営利事業者が新しい生産技術や製品を取り入れる、又は製品の品質を改善するなどして、生産コストを下げるために、外国営利事業者の有する政府の主務官庁に登録許可を受けた特許権、商標権及び各種特許権利を使用することで、外国営利事業者に支払う権利金、及び、政府の主務官庁が定めた重要な生産事業が工場建設のために外国の営利事業者に支払った技術サービス報酬は、何れも免税となる。

 論争を誘発する鍵となるのは「政府の主務官庁に登録許可を受けたもの」である。外国営利事業者は外国で登録許可を受けた特許も台湾国内で登録の許可を受けなければ、免税対象とならない。問題は台湾国内での知的財産局の特許審査の遅滞状況により、企業は、審査を申請して4年経ってもまだ登録が完了せず、知的財産局が特許査定を下さなければ、該会社は権利金の免税権利を得ることが出来ないことに不満を抱えている。

これに対して、もし該会社が外国の特許を既に取得し、同時に知的財産局に出願していて、ある程度の時間が経過していたら、財政部は免税を考慮することができると、経済部は自主的に提案した。これについて、会議中、財政部は実行可能性について検討することに同意した。

これについて、工業総会は次のような要求を出した。「目下、税法は、無形資産は減価償却できると規定しているが、財政部は具体的な方法を決めていない。従って業者には減価償却の根拠となるものがない。企業の買収合併のニーズに合わせるために、工業総会は所得税法第60条に、固定資産耐用年数用表に照らし合わせ、新会計準則(IFRS)の施行に実質的に対応するよう、その他の無形資産のポジティブリストの償却期限を制定することを要請する。」

 

 

米国商工会議所、工業総会の提案

財政部の応答

1

外国の営利事業者がその専門技術で得た権利金は、特許権利免税範囲に組み入れる。

経済部の提案を考慮し、特許審査の遅滞で、まだ特許査定されていないものは免税とする。

2

買収合併により生じた商誉などの無形資産は減価償却できる。

関連方法を迅速に制定し執行することに同意する。

3

外国人の所得税制を引き下げて、人材を呼び込む。

外国人に自国民以上の待遇を与えることは出来ない。

資料元:経済建設委員会

 

 

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