|
知的財産局 植物特許開放を支持
|
学者 植物特許開放に反対
|
1.国際規範
|
開放すると、国際的な現状と一致する:
1.全面開放:アメリカ、日本、韓国
2.特定品種を除いて開放:イギリス、ドイツ、フランス、オランダ
3.植物の非生物学的方法の特許のみ開放:台湾
|
1.TRIPs協定には単に植物品種に対する立法保護を要求する。
2.台湾の《植物品種及び種苗法》は既にTRIPs協定の要求に合致している。
|
2.植物特許開放の必要性
|
特許権と植物品種権の権利要件及び保護範囲は異なり、
a.植物特許を開放:発明人は植物における物の特許を取得できる。
b. 植物特許を開放しない:方法特許しか取得できず、品種権も、ある特定の品種の権利が取得できるのみで、植物に広げることはできない。
|
台湾の遺伝子組み換え植物の研究開発スピードは非常に緩慢であり、2年に1つの成果にもならない。故に特許保護要求は切迫していない。
たとえ遺伝子組み換え植物が開発してできたとしても、消費者には抵抗感があり、非遺伝子組み換えの農作物の販売にも影響をもたらすことになる。
|
3.多国籍大企業独占の懸念
|
1.植物特許を出願するには生物材料を寄託しなければならない。寄託の手続き上、台湾人の出願は外国人の出願に比べ優位である。
2.台湾のバイオテクノロジーの研究開発は実力を十分に有し、バイオテクノロジー特許の数は世界で第10位である。政府も大量の資源を投じ、バイオテクノロジー産業に力を入れている。
4.台湾はオランダと同じく、「限定的育成者免責」を採用している。
研究開発の場合には、権利者から授権を得る必要がなく、特許保護対象物が新品種のおいて生物特性をはっきりと示す場合にのみ授権を取得する必要がある。
|
2.台湾の種苗会社は全て中小企業に属し、遺伝子組み換え品種を発展させる能力に乏しいため、植物特許の開放は多国籍企業に国内の種苗市場を掌握する機会を与えることになる。
|
4.新品種開発の妨げとなるか否か
|
専利(特許)法では既に新品種開発の免責条項を追加しており、種苗会社が新品種の植物の育成、発見並びに開発する目的であれば、他人の特許の保護を受ける植物を自由に利用して配種、交雑することができ、特許権の制限を受けない。
|
国連は2010年の「食糧の権利」に関する特別報告書の中で、
植物の特許保護が新品種の研究開発を阻害すると指摘している。
|
5.他人の植物特許の商業利用による新品種の研究開発
|
《専利(特許)法》
新品種が他人の特許請求の範囲に入るかどうかによって決まり、もし、元の植物特許の技術的特徴全てを複製しているわけではない場合は、特許権の侵害ではなく、授権も取得する必要はない。
|
《植物品種及び種苗法》は育成者が育成した品種が従属品種である場合、商業利用する際には原品種権者の授権を取得する必要があると規定している。
|
6.農民に対する悪い影響があるか否か
|
1.現時点で公開されている品種の植物は、全て持続利用ができる。
2.特許法では既に、農家が自家用に種子を残すことに対し免責する規定を追加している。
3.農業委員会は自家用に残す植物の種類、例えば、とうもろこし、大豆、緑豆、小豆などの穀物類及び豆類などの食糧作物を適用対象に加え入れることを検討している。
|
1.世界の10大種子会社が国際種子貿易の7割を掌握しており、特許法の改正は外国種苗会社に有利になってしまい、逆に台湾国内の農民や小型の農業企業を脅かし、農民が種苗を購入するのに更に高額の費用を支払わなければならなくなる。
2.台湾の蘭は品種の研究開発において強く、蘭産業はすでにOEM(委託製造)からODM(加工設計)に変わったが、将来、特許法に縛られて、蘭育成者が活躍する場が狭まり、権利侵害を恐れて、自分の品種を公開しなくなることで蘭の品種開発のスピードを遅らせ、それが胡蝶蘭の国際競争力上不利となり、その地位を次第にオランダに取って代わられ、毎年百億にも上る台湾の蘭産業に深い傷を負わせることになる。
|