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 「特許政府料金準則」改正、201171日より施行

経済部は2011615日に特許政府料金準則の第2条、第7条及び第12条条文を改正し、同準則の第2条の2を追加した。改正要点は以下の2点である。

一、利用者負担、発明特許の加速審査の申請には規定料金の支払いが必要

特許出願人がビジネスとして実施が必要であり、加速審査を請求する場合、手数料として1件あたり新台湾ドル4000元を納付しなければならない。当該準則第12条第4項の規定により、201171日より施行される。

経済部は「特許出願案件の審査速度を早めるために、出願人は自発的に査定或いは検索した関連資料を提出するべきである。但し、出願人がビジネスとして実施が必要で加速審査を請求する場合には、外国の査定又は検索結果を提出する必要がなく、特許案件の検索及び審査手続きの簡略化の効果はなかった。立法院の要求により特許加速審査作業に対して費用の差を設ける制度を設立し、実際の利用者負担の原則を実現するために、ビジネスとして実施が必要で、加速審査を請求する場合には手数料の支払いを要求することで、政府料金制度の合理化の目標を達成する。」と述べた。

よって、実際の利用者負担の原則を実現するために、特許政府料金準則第2条の2では、発明出願案の実体審査において、出願人がビジネスとして実施が必要で、加速審査を請求する場合、その手数料は1件あたり4000元と規定する。

ニ、意匠年金大幅引き下げ、引き下げ幅は4割に達する

経済部は「欧州共同体商標意匠庁(OHIM)及び韓国の意匠年金を参考にした結果、台湾の意匠年金の金額が割高であることが判明した。文化創意産業の発展を促進するためにも、意匠の年金額を大幅に引き下げることで、意匠の出願量が増え、経済的に弱い立場の民衆や中小企業に配慮がなされ、中小企業の経営環境が改善されることを期待する。」と説明した。

意匠の新旧年金規定の比較は以下の通り:

意匠年金規定新旧比較表

現行の規定額

201171日調整後の規定額

1年目から3年目

2,500/

800/

4年目から6年目

3,500/

2,000/

以上

5,000/

3,000/

出願料+証明書料1年目から10年目の年金総計

42,000

24,400

知的財産局の王美花局長は次のように述べた。「外観、色彩又は模様などの『視覚に訴える創作』に関する製品であれば、意匠(デザイン専利)の保護を請求できる。かつて、ハイテク産業は主に特許を出願したが、意匠年金の引き下げは、意匠の出願増の誘因となることが見込まれる。携帯電話や3C製品の外観デザインなどいずれも意匠の出願が可能なことから、発明及び意匠の「二重制度」保護によって、コピー製品による権利侵害を避ける。」

2004年から今日まで、台湾における発明特許の出願量の成長率は13%に達したが、意匠登録の出願件数は逆に17%減少した。毎年6千から7千件を維持するのに、最大の問題点は年金が高いことにあり、産業界の出願意欲の妨げとなり、更には台湾が文化創意産業やデザイン産業の発展を重視する流れに背を向けることになっている。

政府の財政は厳しく、今回の意匠年金額の引き下げによって、国庫は1年約4千万から5千万元歳入減となる見通しで、財政部はもともと反対の立場をとっていたが、知的財産局は「下げるべきものは下げる」を堅持し、現行の意匠年金は「明らかに不合理」で、他の国に比べ高すぎる以上、改善の必要があるとしている。

目下、台湾の意匠に関する政府料金は、出願料及び証明書料に、1年目から10年目までの年金を加えると、合計で4.2万元納付しなければならない。その費用はアメリカやEU諸国に比べて高く、中国大陸や日本よりも安い。知的財産局は欧州共同体商標意匠庁(OHIM)や韓国などの意匠年金の金額を参考に、引き下げる計画である。

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