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公平会は、201141日に制限条件を付き、日立、パナソニック、フィリップ、サムソン、ソニー、およびサイバーリンク社(Cyberlink Corp.)等6社が株権を6分の1ずつ各々取得して特許連盟を設立することに同意した。なお、One-Blue,LLCはブルーレイ商品を製造するために、必要な特許権を授権する会社である。

 公平会は、上記の6社は共同事業に参与し企業自身がブルーレイ商品を製造するために必要とする特許技術を有し、又実際にブルーレイ商品の生産に従事していることから、6社による特許連盟は国内のブルーレイに関する商品市場、技術市場および創新市場にふさわしいとしている。

 但し、該6社による特許連盟は、独立する特許専門家が定期的に審査した必要性、相互補助性を持つ特許および有効性特許を所有し、また連盟に参与する授権者が合理的で無差別的な条件で、単独に授権を要求する被授権者に対して個別に授権を行う必要がある。

 上述の内容を確定するために、公平会は5項目にわたる責務を課し、調印した契約が公平会に送付され審議されることを必要とするとした上で、特許連盟の成立を禁止していない。その責務は各々以下の5項目である。

一、価格または生産数の制限について協議したり、重要な交易の情報など交換する等の連合的行為をしてはいけない。

二、被授権者の技術の使用範囲、交易対象および商品価格を制限してはならない。

三、被授権者が授権された特許の必要性および有効性について論争するのを制限してはならない。

四、被授権者が授権期間中または期間満了後に研究開発、製造、使用、競争品の販売、または競争技術を採用することを制限してはならない。

被授権者に授権特許に関する内容、請求範囲、または特許の有効期限の情報を提供するのを拒否してはいけない。

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